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自立支援教育訓練給付金
ひとり親家庭等の自立の促進を図るため、対象講座を受講し修了した場合、経費の60%相当額を支給します。(1万2千円以下でないこと。20万円が上限)西部福祉事務所へご相談ください。
事前相談をしないで受講した場合、原則として給付金は支給されませんので、ご注意ください。
給付をうけられるのは‥?
ひとり親家庭の父または母で次の要件をすべて満たす方
- 三芳町内にお住まいの方
- 児童扶養手当を受給しているか、または同等の所得水準の方
- 雇用保険法による教育訓練給付の受講資格がない方
- 教育訓練を受けることが適職につくために必要と認められる方
お問い合わせ先
西部福祉事務所
- 電話:049-283-6800