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ひとり親家庭のために
父母の離婚、死亡などによって、父又は母と生計を同じくしていない子どもや、父又は母に一定の障害のある子どもを育てている方に支給される手当です。申請を受け付けた翌月分から手当の対象になります。
平成22年8月1日から父子家庭の方も児童扶養手当の対象になりました。
この手当は、次のいずれかに該当する子どもを育てている父又は母、若しくは主として生計を維持する養育者に支給されます。
婚姻には、婚姻届を提出していないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合(内縁関係など)を含みます。
この手当は、次のような場合には受けられません。
公的年金を受給している方で、年金額が児童扶養手当の額より低い場合は、その差額分を受給できます。(平成26年12月改正)
18歳なった年の年度末(3月31日)までの児童です。また、一定の障害(「子どもの障害基準」のいずれかに該当)のある児童は20歳になるまでです。
令和4年度
子どもの人数 | 月額(全部支給) | 月額(一部支給) |
---|---|---|
1人の場合 | 43,070円 | 43,060円~10,160円 |
2人の場合 | 53,240円 | 1人の場合の月額+10,160円~5,090円 |
3人以上の場合 | 2人の場合の月額に、1人につき6,100円を加算 | 2人の場合の月額に、1人につき6,090円~3,050円を加算 |
一部支給の手当額は、次の計算式に基づき決定されます。
子ども1人目 43,060-{(受給者の所得額-全部支給の所得制限額)×0.0230070}
子ども2人目 10,160-{(受給者の所得額-全部支給の所得制限額)×0.0035455}
子ども3人目以降 6,090-{(受給者の所得額-全部支給の所得制限額)×0.0021259}
ただし、{}内は10円未満四捨五入
※受給者の所得額は、収入から必要経費(給与所得控除など)を引いた額に、養育費の8割相当を加算した額です。
※全部支給額の所得制限額は、下記所得制限についての表に定めるとおり、扶養人数に応じて額が変わります。
手当は1年に6回(1月、3月、5月、7月、9月、11月)支給されます(支払通知はありませんので、通帳記帳などでご確認ください。)
資格のある方は、所得にかかわらず申請できます。ただし、申請する方やその配偶者、及び同居等生計を同じくしている扶養義務者(申請者の直系血族、兄弟姉妹)の所得により、手当の支給に制限があります。
一律控除(8万円)のほか、諸控除が受けられる場合があります。
扶養親族等 | 本人 | 扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者 | |
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 490,000円未満 | 1,920,000円未満 | 2,360,000円未満 |
1人 | 870,000円未満 | 2,300,000円未満 | 2,740,000円未満 |
2人 | 1,250,000円未満 | 2,680,000円未満 | 3,120,000円未満 |
3人 | 1,630,000円未満 | 3,060,000円未満 | 3,500,000円未満 |
4人 | 2,010, 000円未満 | 3,440,000円未満 | 3,880,000円未満 |
手当を受給するためには申請(認定請求)が必要です。申請手続きに必要な書類については、こども支援課児童福祉担当にお問合せください。
手当は、原則として認定請求をした日の属する月の翌月から支給されます。
児童扶養手当を受けている方は、毎年8月中に「児童扶養手当現況届」を提出しなければなりません。この届の提出がないと、8月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
※現況届を提出しないまま2年経過すると、時効により受給資格がなくなりますので、必ず提出してください(特に所得超過により支給停止の人は、その後所得が下がって受給ができる場合もありますのでご注意ください)。
平成20年4月から、児童扶養手当支給開始から5年または支給要件に該当した月から7年経過した(3歳未満の児童を監護する場合、満3歳翌月から起算して5年を経過した)とき、手当の2分の1が支給停止となります。ただし、受給資格者が就労しているなどの政令で定める事由に該当する間は、一部支給停止措置を適用しません。
対象の方には、事前にお知らせが届きますので、期限までに同封の一部支給停止除外事由届に必要書類を添付して提出してください。
住所を変更したり、公的年金を受給できるようになったときなどは、各種の届出が必要となりますので、手続きをお願いします。
なお、受給資格がなく、無届のまま手当を受給されていますと、手当全額を返還していただくことになりますのでご注意ください。