幼児教育・保育の無償化

施設等利用費の請求

令和元年10月より施行されている幼児教育・保育の無償化につきまして、幼稚園・認定こども園の教育部分(以下、幼稚園等と表記)をご利用のお子様のうち、保護者の就労等を理由に「子育てのための施設等利用給付認定(新2号・新3号)」を受けられているお子様においては、1日の教育時間を超えた預かり保育等の利用料について上限額の範囲内で無償化されます。

この預かり保育等の無償化につきましては、保護者が利用料を施設へお支払いされた後に、三芳町に対し無償化の給付(施設等利用費)の請求を行っていただく必要がありますので、請求方法についてお知らせします。

請求に必要な書類

  1. 施設等利用費請求書(もれなく記入・押印してください。)
  2. 預かり保育等を利用した園・施設から交付された領収書の原本
  3. 預かり保育等を利用した園・施設から交付された提供証明書の原本

請求書類の提出先

在籍園で請求書のとりまとめを実施している場合は、在籍している幼稚園・認定こども園

在籍園で請求書のとりまとめを実施していない場合は、三芳町役場こども支援課保育担当窓口

請求時期

請求の受付は四半期ごとに行います。請求月に請求書類一式を提出してください。

提出先がこども支援課の場合は、請求月の20日(土日祝日の場合は翌開庁日)までに提出してください。

1月~3月利用分→4月請求

4月~6月利用分→7月請求

7月~9月利用分→10月請求

10月~12月利用分→1月請求

施設等利用費の給付額および上限額

・預かり保育の給付額は、月ごとに「450円×利用日数」と「領収証の金額※特定子ども・子育て支援利用料のみ」のうち低い方です。利用している幼稚園・認定こども園が、「開園日数200日未満」または「開園時間1日8時間未満」に該当する場合、預かり保育料の給付額に、併用した認可外保育施設等の利用料を加えて請求することができます。

・上限額は、3歳児~5歳児クラスは月額11,300円、満3歳児クラスは月額16,300円です。

留意事項

・請求に使用する請求書等については、こども支援課窓口でお渡しできます。また、以下からダウンロードしてお使いいただくこともできます。

施設等利用(預かり保育等利用料)請求書

・請求書等の提出先がこども支援課の場合は、振込先口座の確認できるもの(キャッシュカードなど)と印鑑をお持ちのうえご来庁ください。

お問い合わせ

こども支援課 保育担当(内線253~255)
保育所、認定こども園、新制度幼稚園(町内ではこすず幼稚園)、地域型保育、認可外保育施設に関すること

学校教育課 学務担当(内線524~525)
従来型幼稚園(町内ではこすず幼稚園以外)に関すること

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