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子どもの健康(妊娠・出産)

【10月1日より】ワクチン接種間隔の規定改正

定期予防接種実施要領の改正に伴い、令和2年10月1日から異なるワクチン間の接種間隔について、その制限が一部緩和されました。変更後は注射生ワクチン間のみ、接種してから27日以上間隔をあけることとなります。なお、同一ワクチンを複数回接種する際の接種間隔については従来通りとなりますので、ご注意ください。

変更後の接種間隔のイメージPDFファイル(222KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

ご不明な点は下記担当まで問い合わせください。

 

健康増進課・母子保健担当
電話:049-258-0019(内線:270~273) / FAX:049-274-1051
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