子ども・子育て支援新制度 概要

幼児期の学校教育・保育や地域の子ども・子育て支援を総合的に進めるため、平成24年8月に成立した「子ども・子育て支援法」に基づき、消費税率引き上げによる増収分を財源に充て、平成27年4月から実施されました。

 

子ども・子育て関連3法

  1. 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)
  2. 就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)
  3. 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)
    保護者が子育てについて第一的責任を有するという基本認識の下に、幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進することとなります。

 

新制度の目的

子ども・子育て支援新制度は、子どもを産み育てやすい環境を目指して創設することとされ、その目的は次の3つです。

  1. 質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供
  2. 保育の量的拡大・確保
  3. 地域子ども・子育て支援の充実

 

推進体制

幼稚園は文部科学省、保育は厚生労働省などと別々に行われていた政府の推進体制を整備し、内閣府に子ども・子育て本部を設置しました。

市町村は新制度の実施主体として、地域住民の子ども・子育て支援の利用状況や利用希望を把握し、「子ども・子育て支援事業計画」を作成した上で、計画的に実施します。

 

お問い合わせ

こども支援課/保育担当


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