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子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得のひとり親子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、食費等による支出の増加の影響を勘案し、特別給付金の支給を行うものです。

※住民税非課税の子育て世帯の方(ふたり親世帯分)については、下記をご参照ください。

支給対象者

ひとり親世帯で下記の(1)から(3)のいずれかに該当する人

(1)児童扶養手当受給者:令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受ける方【申請不要】

(2)公的年金受給者:公的年金等を受給していることにより、令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けない方。(「公的年金」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。)

※児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る者に限ります。

(3)家計急変者:令和3年4月分の児童扶養手当の支給は受けないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている方。

給付額

児童一人当たり一律5万円

支給手続き

対象者(1)に該当する方【児童扶養手当受給者】

申請は不要です(対象者の方には、4月下旬に案内の通知を発送しています。)

対象者(2)【公的年金給付等受給者】に該当する方
申請が必要です。

支給対象となる方は、戸籍謄本(児童扶養手当の認定を受けている方は省略可)、申請書、申立書、申請者及び扶養義務者の令和元年中の収入(所得)を証明する書類(課税証明書、年金振込通知書等)、振込口座のわかる通帳またはキャッシュカードの写しを提出(郵送可)してください。

申請書
申立書(収入額)
申立書(所得額)
その他
(3)【家計急変者】に該当する方
申請が必要です。

支給対象となる方は、戸籍謄本(児童扶養手当の認定を受けている方は省略可)、申請書、申立書、申請者及び扶養義務者の令和2年2月以降でひとり親であった期間かつ申請時付近の任意の1か月の収入(所得)を証明する書類(給与明細書等のコピー、年金振込通知書等)、振込口座のわかる通帳またはキャッシュカードの写しを提出(郵送可)してください。

申請書
申立書(収入額)
申立書(所得額)
その他
申請期間 

令和4年2月28日(月)まで。(郵送の場合は消印有効)

提出先

〒354-8555
埼玉県入間郡三芳町大字藤久保1100番地1
三芳町役場2F こども支援課 児童福祉担当

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)

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お問い合わせ

こども支援課児童福祉担当