ホーム > 子育て支援のページHOME > 三芳町からのおしらせ > 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得のひとり親子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、食費等による支出の増加の影響を勘案し、特別給付金の支給を行うものです。
※住民税非課税の子育て世帯の方(ふたり親世帯分)については、下記をご参照ください。
ひとり親世帯で下記の(1)から(3)のいずれかに該当する人
(1)児童扶養手当受給者:令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受ける方【申請不要】
(2)公的年金受給者:公的年金等を受給していることにより、令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けない方。(「公的年金」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。)
※児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る者に限ります。
(3)家計急変者:令和3年4月分の児童扶養手当の支給は受けないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている方。
児童一人当たり一律5万円
申請は不要です(対象者の方には、4月下旬に案内の通知を発送しています。)
支給対象となる方は、戸籍謄本(児童扶養手当の認定を受けている方は省略可)、申請書、申立書、申請者及び扶養義務者の令和元年中の収入(所得)を証明する書類(課税証明書、年金振込通知書等)、振込口座のわかる通帳またはキャッシュカードの写しを提出(郵送可)してください。
支給対象となる方は、戸籍謄本(児童扶養手当の認定を受けている方は省略可)、申請書、申立書、申請者及び扶養義務者の令和2年2月以降でひとり親であった期間かつ申請時付近の任意の1か月の収入(所得)を証明する書類(給与明細書等のコピー、年金振込通知書等)、振込口座のわかる通帳またはキャッシュカードの写しを提出(郵送可)してください。
令和4年2月28日(月)まで。(郵送の場合は消印有効)
〒354-8555
埼玉県入間郡三芳町大字藤久保1100番地1
三芳町役場2F こども支援課 児童福祉担当
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)