ホーム > 子育て支援のページHOME > 目的別でさがす > 手当・助成 > 子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)
手当・助成
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得のふたり親世帯等に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、食費等による支出の増加の影響を勘案し、特別給付金の支給を行うものです。
すでに、本給付金のひとり親世帯分を受給している方は支給対象になりません。
下記(1)から(5)のいずれかに該当する方
(1)令和3年4月分の児童手当受給者で、令和3年度分の住民税(均等割)が非課税の方。【申請不要】
(2)令和3年4月分の特別児童扶養手当受給者で、令和3年度分の住民税(均等割)が非課税の方。【申請不要】
(3)令和3年4月以降令和4年2月末までに新生児が生まれた方および特別児童扶養手当の認定請求をした方で、新規に手当受給者となり、令和3年度の住民税(均等割)が非課税の方。【申請不要】
(4)令和3年3月末時点で平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれの子のみを養育していて、令和3年度の住民税(均等割)が非課税の方。
(5)令和3年3月末時点で平成15年4月2日以降に生まれた子(特別児童扶養手当受給者については平成13年4月2日以降)の養育者で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、申請者・配偶者のうち収入が高い方の年収見込み額が令和3年度の住民税均等割非課税者と同水準にあると認められる方。(家計急変者)
世帯の人数 | 世帯の構成例 | 非課税相当収入限度額(万円) |
---|---|---|
2 | 夫(婦)子1人 | 146.9 |
3 | 夫婦子1人 | 187.7 |
4 | 夫婦子2人 | 232.7 |
5 | 夫婦子3人 | 277.7 |
6 | 夫婦子4人 | 322.7 |
※申請者・配偶者のうち収入が高い方の令和3年1月1日以降の任意の1か月の収入(給与であれば「総支給額」)を12倍した金額と、上記の非課税相当収入額を比較し、支給対象となるか判断します。
※世帯の人数は以下の合計人数です。
・申請者本人
・同一生計配偶者(収入金額103万円以下の方)
・扶養親族(16歳未満の方も含む)
※申請者が申請時点で、障害者、未成年、寡婦、ひとり親の場合は非課税収入限度額は204.3万円となります。
対象児童一人当たり一律5万円
・対象者には7月16日(金)に児童手当の登録口座に振込済です。
・支給金額は、児童手当の対象児童(15歳年度末までの児童)およびその18歳年度末までの兄姉の人数×5万円となります。ただし、児童手当の算定児童として登録のない15歳年度末経過後から18歳年度末までの兄姉がいる場合は、その児童分については申請が必要となります。
対象者には7月16日(金)に特別児童扶養手当の登録口座に振込済です。
・支給金額は、特別児童扶養手当の対象障害児数×5万円となります。15歳年度末経過後から18歳年度末までの兄妹姉妹がいる場合は、その児童分については申請が必要となります。
・対象者には出生月、認定月の翌月以降に給付金を振り込みます。
・支給金額は新規対象児童×5万円となります。
・給付金を希望しない場合は、通知に記載された指定日までに受給拒否の届出書と添付書類をこども支援課までご提出ください。
・児童手当、特別児童手当の登録口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、至急こども支援課へご連絡ください。登録口座を変更するなどの手続きをしていただきます。
・未申告の方など6月中旬の時点で非課税であることが確定していない方は、税情報が確定してからの支給となります。
支給対象となる方は、以下の書類を提出(郵送可)してください。
申請書は以下よりダウンロードが可能です。また、申請書はこども支援課窓口でも配布しています。
支給対象となる方は、以下の書類を提出(郵送可)してください。
申請書、申立書は以下よりダウンロードが可能です。また、申請書、申立書はこども支援課窓口でも配布しています。
別居の児童がいる場合等は、児童との関係性を確認できる書類のコピー
令和4年2月28日(月)まで。(郵送の場合は消印有効)
〒354-8555
埼玉県入間郡三芳町大字藤久保1100番地1
三芳町役場2F こども支援課 児童福祉担当
こども支援課/児童福祉担当