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保育所

保育所とは

保育所は、保護者が労働に従事したり、あるいは疾病にかかっているなどのため家庭において十分保育することができない児童を家庭の保護者にかわって一般家庭と同様の保育をすることを目的とする施設です。
そのため、小学校入学前の幼児教育のため、あるいは集団生活に慣れさせるためといった理由では利用の対象となりません。
利用を希望する際には入園の申し込みに加えて、「教育・保育給付認定(保育の必要性の認定)」の申請が必要となります。

 

場所

保育所名 住所 電話番号 定員
公立保育所
三芳町立第三保育所 三芳町竹間沢566-1 049-258-9961 140名
私立保育園
(福)桑の実会 桑の実三芳保育園 三芳町藤久保855-90 049-257-1051 80名
(福)杏樹会 あずさ保育園
三芳町藤久保357-7 049-274-1300 130名
(福)埼玉現成会 三芳元氣保育園 三芳町藤久保6443 049-257-1101 120名
(福)杏樹会 そよかぜ保育園 三芳町藤久保910-3 049-258-6858 70名
小規模保育施設
ベビールーム つくしっこ 三芳町みよし台7-9 シャルルみずほ101 049-257-2945 15名
にじいろ保育園
(旧 保育ルーム げんき三芳園)
三芳町藤久保539-6 049-274-1303 15名
すくすく保育園 三芳町藤久保5064 049-257-5711 13名
認定こども園
幼保連携型認定こども園こすず幼稚園 三芳町北永井72-1 049-258-7331 20名

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保育を必要とする事由について

保育所は、小学校就学前の「保育の必要な」児童が入所できる施設であって、どの家庭の児童も無条件に利用することはできません。
保護者全員が次のいずれかの「保育を必要とする事由」に該当し、「教育・保育給付認定(保育の必要性の認定)」を受ける必要があります。また、保育所を利用中であっても、「保育を必要とする事由」に該当しなくなった場合は保育の実施を解除し、退所となることがあります。

保育を必要とする事由
就労 月64時間以上の就労をしていること。(毎月)
妊娠・出産 妊娠中であるか又は産後間もないこと。 (産前7週・産後8週、多胎妊娠の場合は産前14週)※育児休業中は保育が必要な理由になりません。
疾病・障がい 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有していること。
病人の看護等 長期にわたり疾病の状態にあるか、又は精神若しくは身体に障がいを有する同居の家族を常時介護していること。
災害復旧 震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっていること。
求職活動 求職活動(起業の準備を含む)を継続的に行っていること。
就学 職業訓練校などにおける職業訓練を含む。時間等の要件は就労と同じ。
虐待・DV 虐待やDVをうけている(おそれがある)こと。
育児休業中の継続利用 育児休業取得中に、すでに保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること。※適用には条件があります。
その他 上記に類する事由であると町長が認める場合。

年度途中の申し込み

必要な書類は次のとおりです

  1. 支給認定申請書兼入所申込書 (児童1人に対して1枚)
  2. 入所申込補助票 (児童1人に対して1枚)
  3. 家庭調査表 (児童1人に対して1枚)
  4. エントリーシート (児童1人に対して1枚)
  5. 保育が必要なことを証明する書類
    「就労証明書」「在学証明書」「就労誓約書」「母子健康手帳の写し」「医師による診断書」など
  • 申込書等は常時、三芳町役場こども支援課と町内各保育所に備えてあります。
  • 保育所はすべて、各月の1日が入所日です。
    入所を希望される月の前月の10日(2月及び3月入所を希望される場合は12月10日)までに必要書類をそろえて、こども支援課保育担当に提出してください。
  • 町外の保育所を希望される場合は、入所に必要な条件等が異なることがありますので、事前に希望先市町村にご確認ください。

添付書類

現年度の市(区)町村民税課税・非課税証明書」(1月1日に三芳町に住所がない場合のみ)

  • 利用者負担額(保育料)を算定する際に使用します。
  • 収入の多い少ないに関わらず、入所児童の保護者(父・母)分が必要です。
  • 家計をともにする祖父母・同居人がいる場合は、祖父母・同居人の分も必要です。

申込書提出についてのご注意

  • 提出書類が不備の場合は、受付できません。
  • 虚偽の申込みがなされた場合、その申込みは無効。
    入所決定後においても直ちに保育の実施を解除します。
  • 居住地や保護者の仕事、世帯構成が変わる場合や退所するときなどは、必ず役場こども支援課保育担当まで必要な書類を提出してください。

年度当初の申し込み

令和6年度4月保育所入所の申し込みについてお知らせします。

新年度(令和6年度)4月入所について

入所資格

平成30年4月2日から令和5年9月30日までに生まれ、保護者が就労などにより常時保育できない家庭の児童。(0歳児の入所可能月齢は保育園により異なります。)
※「常時」とは、月64時間以上(目安:週4日以上1日4時間以上)をいいます。

必要書類
  1. 支給認定申請書兼入所申込書 (児童1人に対して1枚)
  2. 入所申込補助票 (児童1人に対して1枚)
  3. 家庭調査表 (児童1人に対して1枚)
  4. エントリーシート (児童1人に対して1枚)
  5. 保育が必要なことを証明する書類
    「就労証明書」「在学証明書」「就労誓約書」「母子健康手帳の写し」「医師による診断書」など

※申込書等は三芳町役場こども支援課および町内各保育所で令和5年10月2日より配付します。

一斉受付日時

令和5年11月14日(火)から令和5年11月17日(金)までの4日間・10時から12時まで
※一斉受付日以外の申込書の受付は令和5年11月1日(水)から令和5年11月30日(木)まで役場2階のこども支援課でのみ受付します。一斉受付日以外の受付は別日に面接を行います。
(ただし、役場が開いている日で8時30分から17時15分までの間)
※新型コロナウイルス等の感染症対策として、一斉受付は各日25名までの人数制限を行いますので、事前予約が必要です。ご予約の人数で会場を用意するため、事前予約のない場合、当日の受付ができない可能性があります。
11月1日(水)から11月8日(水)の期間内にこども支援課保育担当までお電話ください。

一斉受付場所

三芳町役場庁舎3階 301会議室

面接

受付時に面接をおこないますので、お子さんをお連れください。
申し込み時点で妊娠中の方や6か月未満のお子さんの面接はありません。入所(園)決定した際に、決定した保育施設で行います。一次受付期間中の面接は行いません。

申込受付終了日

第1次:令和5年11月30日(木)17時15分まで
第2次:令和6年2月13日(火)17時15分まで
(2次受付の選考は1次で受け付けた人の利用調整後に空きがある場合のみ行います。)

その他

各保育施設の受け入れ可能月齢を確認してください。出生日が令和6年2月5日以降になった場合には4月からの入所はできなくなります。5月入所の利用調整に先送りとなりますことをご承知おきください。
町内の私立認可保育所および小規模保育施設を申込む場合も方法は同じです。

入所の決定

先の入所基準によって、保護者の方から提出していただいた申込書類に基づきお子さんが保育の必要な状態にあるかどうかを調査し、保育の必要な度合いの高い順に入所者を決定いたします。

 

お問い合わせ

こども支援課/保育担当


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