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緊急事態宣言発出等による保育施設等利用自粛のお願い

令和2年4月8日付け、保育施設等の利用自粛について

令和2年4月7日に発出された国の緊急事態宣言に基づき、同日埼玉県知事が緊急事態措置を発表し、新型インフルエンザ等対策特別措置法による外出自粛要請が行われました。

町内の保育所(園)、小規模保育事業所、学童保育室など、保護者の就労等により利用される施設については、原則として開所していますが、仕事がお休みなどにより在宅での保育が可能な場合、保育施設等の利用自粛について可能な限りご協力いただきますようお願いします。

なお、このお願いにより、保育施設等の利用をされなかった場合の保護者負担(基本的な保育料、利用料)については、軽減措置を実施する予定です。詳細が決定次第改めてお知らせいたします。

こども支援課/保育担当
電話:049-258-0019(内線:253・254・255) / FAX:049-274-1009
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