手当・助成

児童手当制度

 児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、時代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

児童手当制度のしくみ

支給対象者

町内に住所があり、中学校3年生(15歳到達後最初の3月31日)までの児童を養育している方(原則として親で主たる生計維持者)に支給されます。また以下の支給要件があります。
  • お子さんにも国内居住要件があります(留学中の場合等を除きます)。
  • 監護・生計同一要件を満たす方が複数いる場合は、児童と同居している方に支給します(ただし離婚協議中の別居の場合で、家裁などから所定の証明書が出る場合のみです。単身赴任等は除きます)。
  • 児童養護施設等に入所しているお子さんについては、施設の設置者等に支給します。
  • 未成年後見人や父母指定者(父母等が海外にいる場合のみ、父母が指定した者)に対しても父母と同様の要件(監護・生計同一)を満たせば支給されます。

請求手続き

新たに出生・転入するなどして、支給対象となった方は、こども支援課で認定請求等の手続きをしてください。公務員の方は職場での支給となりますので、勤務先にお問い合わせください。

【認定請求が必要な方】

第1子を出生された方、転入された方。またこれまで児童手当を受けていなかった方

★必要書類
  • 認定請求書(役場こども支援課にあります)
  • 請求者本人の健康保険被保険者証等または年金加入証明書(国民年金加入の方は不要です。年金加入証明書については、下記の詳細をご参照ください)
  • 請求者名義の通帳等(必ず、請求者名義のものとしてください。子ども、配偶者名義は不可です)
  • 請求者と配偶者のマイナンバーカード又は個人番号通知書
  • 顔写真入りの本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
  • 印鑑
  • 本年1月1日に三芳町にお住まいでなかった方
  • ※児童手当制度では所得制限があり、昨年度中の父母の所得について確認する必要があります。従来必要であった「所得証明書」の添付を省略し、市区町村間で、マイナンバーを利用し所得確認をすることになります。所得申告のお済でない方は、1月1日に住民票のあった市区町村の課税担当課で確認のうえ、お手続きを済ませていただくようお願いいたします。

【額改定請求が必要な方】

これまで児童手当を受給していた方で、出生等で新たにお子さんを養育される方

★必要書類
  • 額改定請求書(役場こども支援課にあります)
  • 印鑑

 ※状況により、その他書類が必要になる場合があります。

※支給開始月について
原則として、申請月の翌月からの支給となります。ただし、出生、転入等が月末などで申請が月をまたぐ場合、出生日、転出予定日等の翌日から起算して15日以内に申請いただければ、出生日、転出予定日等の翌月からの支給開始となります。また、さかのぼっての支給はできませんので、ご注意ください。

【単身赴任等で請求者とお子さんが別居する場合】

単身赴任等で受給者が児童と別居し、引続き受給者が生計を同じくしている又は維持しているときは、別居監護申立書が必要となります。

  • お子さんの属する世帯全員の住民票(続柄、本籍の記載があるもの)
  • お子さんのマイナンバーカード又は個人番号通知書

○年金加入証明書について

下記以外の保険証をお持ちの方は年金加入証明書(事業主の証明書)が必要です。用紙は役場こども支援課にあります。

  1. 健康保険被保険者証(写しの余白に実際の勤務先名(支社、支店、営業所、研究所、工場などにお勤めならその名称まで)を記載してください。)
  2. 船員保険被保険者証
  3. 私立学校教職員共済加入者証
  4. 全国土木建築国民健康保険組合員証
  5. 日本郵政共済組合員証
  6. 文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る)
  7. ○○省共済組合(勤務先が独立行政法人などの場合のみ)

里帰り出産をする場合の申請方法

児童手当は、受給者の住所地から支給されます。
三芳町に住民登録がある場合、お子さんが生まれた日の翌日から起算して15日以内に、三芳町に申請していただく必要があります。
三芳町以外の市(区)町村で出生届を提出すると、お子さんの出生を確認するまでに時間がかかり、ご案内が遅れることがありますので忘れずに申請ください。
あらかじめ三芳町役場こども支援課で申請書をお渡しし、郵送で申請を受け付けることもできます。

支給額

  • 児童手当の額(1人あたりの月額)
  • 3歳未満…15,000円(一律)
  • 3歳以上小学校修了前…10,000円(第3子以降は15,000円)
  • 中学生…10,000円(一律)
  • ※所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額5,000円(1人あたり一律)
※第3子の児童の数え方は、請求者が監護し生計を同じくする18歳到達後最初の3月31日までの間にある子どもの中で数えます。
例)16歳、10歳、5歳の子どもを養育している方について、対象となる10歳と5歳の子どもについては、10歳の子どもが第2子、5歳の子どもが第3子の取扱いとなります。

支払時期

6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの4カ月分が支給されます。

現況届

受給者の方は、毎年6月に現況届の提出が必要です。現況届はこちらから送付する予定です。

所得制限

※所得とは、給与収入の場合は「給与所得控除後の額」、事業所得の場合は「総収入から必要経費を控除した額」から雑損・医療費・小規模企業共済掛金・障がい者・寡婦(寡夫)・老人扶養等に控除や長期譲渡所得または短期譲渡所得についての特別控除の額を差し引いた金額になります。
※所得額の算定において、寡婦(寡夫)控除のみなし適用をします。(平成30年6月より適用)みなし適用は、税法上は寡婦(夫)控除が受けられない、未婚のひとり親の方を対象としています。離婚歴のある方など、税法上の寡婦(夫)控除を受けられる方は、みなし適用の対象とはなりません。(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方についても該当しません。)
該当すると思われる方は申請が必要となりますので、お問い合わせください。
※税金の修正申告等により所得更生があった場合は、手当額が変更になる場合や、受給者変更手続きが必要な場合がありますので、ご連絡ください。

扶養親族等の数 所得額 収入額の目安
0人 622.0万円 833.3万円
1人 660.0万円 875.6万円
2人 698.0万円 917.8万円
3人 736.0万円 960.0万円
4人 774.0万円 1002.1万円
5人 812.0万円 1042.1万円
詳しくは、三芳町役場こども支援課児童福祉担当(公務員の方は勤務先)へお問い合わせください。

 

お問い合わせ先

こども支援課・児童福祉担当