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三芳町

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埼玉県トラック運送事業燃料価格高騰支援金事業

埼玉県では、燃料価格の激変を緩和するため、県内の運送事業者に対し支援金を交付する事業を実施します。
詳しくは埼玉県ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きます(「埼玉県トラック運送事業燃料価格高騰支援金事業」)をご覧ください。

支援金概要

燃料価格の激変を緩和するため、緊急的措置として県内の運送事業者に対し支援金を交付します。
チラシPDFファイル(363KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
ポスターPDFファイル(369KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

交付対象者

次の1~3のすべてに該当する県内貨物自動車運送事業者です。

  1. 令和4年9月1日現在において、貨物自動車運送事業法に規定されている事業の許可を受けている、又は届出を行っている貨物自動車運送事業者(埼玉県内に営業所を設置する内容で許可を受けている、又は届出を行っているものに限る)であること
  2. 代表者、役員、従業員又は構成員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は反社会的勢力(以下、 「暴力団等」という。)に属しておらず、かつ、暴力団等が経営に事実上参画していないこと
  3. 本支援金の趣旨、目的に照らして、本支援金の交付が適当であると考えられるもの

交付対象となる車両

令和4年9月1日時点において、次の各要件をいずれも満たす道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車とします。

  1. 道路運送車両法の規定に基づき適法に運行の用に供していること
  2. 交付対象者が貨物自動車運送事業法に規定されている事業の許可を受けている又は届出を行っている営業所において、事業の用に供していること
  3. 交付対象者が所有又は自動車リース事業者とのリース契約若しくは自動車販売事業者との割賦契約等に基づき使用していること
  4. 被けん引自動車(道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条第2項に規定する被けん引自動車をいう。)でないこと

交付額の算定方法

令和4年9月1日現在で、交付対象者が事業に使用していた対象車両の数により算定します。その対象車両別の単価は以下のとおりです。

対象車両の種別 単価

小型・普通自動車(緑ナンバー)

30,000円/台

軽自動車(黒ナンバー)

オートバイ(緑ナンバー)

10,000円/台

※令和4年9月1日時点で貨物運送事業に使用している埼玉県内ナンバー(「大宮」「所沢」「熊谷」「春日部」「川越」「越谷」「川口」)の車両が対象。
※道路運送車両法を基に区分しています。道路交通法上の大型、中型自動車は普通自動車ですので交付対象となります。

申請受付期間

令和4年12月1日(木曜日)~令和5年2月17日(金曜日)まで
※電子申請は12月8日(木曜日)の午前11時から受付開始します。
※申請受付終了日
郵送:令和5年2月17日(金曜日)の消印有効
電子:令和5年2月17日(金曜日)23時59分までに申請を完了してください。

問合せ先

埼玉県トラック運送事業燃料価格高騰支援金コールセンターにお問い合わせください。
0570-055-067(ナビダイヤル)
(平日 午前9時から午後9時、土日祝日 午前9時から午後6時)
但し、年末年始(令和4年12月29日から令和5年1月3日まで)除く

お問い合わせ

観光産業課/商工観光担当
電話:049-258-0019(内線:214・215) / FAX:049-274-1013
メールフォームによるお問い合わせ