■ 2022-03-30更新
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付金)について 令和3年9月1日以降(高校生等を養育している方は10月1日以降)の離婚等により、新たに対象児童の養育者となっているにもかかわらず、子育て世帯への臨時特別給付金を受け取れない方に対し、子育てを支援する目的で「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付金)」を支給します。 詳細はHPサイトへ
お問い合わせ先 049-258-0019 こども支援課/児童福祉担当
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