【令和2年度に実施された内容】
「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月20日閣議決定)により、感染拡大防止に留意しつつ簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、特別定額給付金事業が実施されます。
給付対象者は「基準日(令和2年4月27日)において、三芳町の住民基本台帳に記録されている者」で、受給権者は「その者の属する世帯の世帯主」となります。
制度の詳細は、総務省のホームページをご覧ください。
また、便乗詐欺にご注意ください。
詐欺に関する情報は、振り込め詐欺に注意のページでも発信していますのでご確認ください。
申請方法には、下記の2つの方法があります。
なお、感染拡大防止の観点から、窓口での申請は受け付けていません。
5月11日(月)に、町内の世帯主宛に申請書を発送しました。
申請書に必要事項を記入し、添付書類(「申請者本人確認書類の写し」及び「振込先口座確認書類の写し」)を同封の上、返信用封筒にてご返送ください。
申請書を返送いただいた後、指定口座へのお振込みまでおおむね2~4週間ほどかかる見込みです。
申請方法について、広報みよし令和2年特別号でもご紹介しています。申請書と併せてご覧ください。
広報みよし令和2年特別号全ページ一括ダウンロード(1700KB)
5月1日からマイナンバーぴったりサービスにて申請が開始されました。
申請には、マイナンバーカード(通知カード不可)と利用しているパソコン、スマートフォンが、電子署名を付与できる環境であることが必要です。
詳しい条件は、ぴったりサービス動作環境をご覧ください。
動画でオンラインによる申請方法が紹介されています。ご参照ください。
給付金に関して、問合せが多い質問をQ&A方式でまとめました。
至急手続きが必要です。
配偶者からの暴力を理由に避難している方とその同伴者で、事情により令和2年4月27日(基準日)以前に今お住まいの市町村に住民票を移すことができない方については、一定の要件を満たしている場合、基準日に配偶者と同一世帯であっても、今お住まいの市町村に申出をし、申請をしていただくと、同伴者の分を含めて特別定額給付金を受け取ることができます。
住民票が他市町村にあり、現在三芳町にお住まいの方は、申出期間中(原則令和2年4月24日から30日まで)に、三芳町総務課・人権庶務担当(内線404・405)へ下記の書類を提出してください。
なお、4月30日を過ぎても要件に該当すると思われる方は、至急ご相談ください。
相談・受付については、総務省がコールセンターを設置しています。
※現在、たいへん多くのお問い合わせをいただいており、お電話がつながりにくい時間帯がございます。お電話がつながらない場合は、時間をおいてお掛け直しください。
※なお、特別定額給付金に関するお問い合わせは、上記コールセンター以外ではお受けしておりません。ご不便をお掛けいたしますが、ご理解くださいますようお願い申し上げます。
政策推進室・政策推進担当
電話:049-274-1016(特別定額給付金担当)
(応対時間:8:30~17:15/土・日・祝日除く)
FAX:049-274-1055
メールアドレス:seisaku@town.saitama-miyoshi.lg.jp