毎年4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車等を所有されている方に課税されます。5月初旬に納税通知書を送付いたします。納期限は原則5月末です。
平成31年10月1日から、軽自動車(新車・中古車を問わず)を取得した場合、軽自動車税環境性能割が以下のとおり課税され、県が賦課徴収等を行います。これに伴い、現行の軽自動車税は「種別割」という名称になります。
納税義務者 | 三輪以上の軽自動車(新車・中古車)の取得者 |
---|---|
課税標準 | 当該軽自動車の取得価格(免税点50万円) |
税率 |
燃費基準値達成度等に応じて決定し、 非課税、1%、2%、3%の4段階(当面の間、2%を上限とし、営業車の特例あり) |
平成28年4月1日から原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車の税額は次のとおりとなりました。
車種 | 税額 | ||
---|---|---|---|
変更前 |
変更後 ※平成28年度から |
||
原動機付自転車 | 排気量50cc以下 | 1,000円 | 2,000円 |
排気量50cc超90cc以下 | 1,200円 | 2,000円 | |
排気量90cc超125cc以下 | 1,600円 | 2,400円 | |
ミニカー | 2,500円 | 3,700円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用自動車 | 1,600円 | 2,400円 |
その他(フォークリフト等) | 4,700円 | 5,900円 | |
二輪の軽自動車 | 排気量125cc超250cc以下 | 2,400円 | 3,600円 |
二輪の小型自動車 | 排気量250cc超 | 4,000円 | 6,000円 |
平成26年度までに登録された四輪車等については現行の税額が据え置きとなり、平成27年4月1日以後に新車購入された四輪車等の税額は、平成28年度より次のとおりとなりました。
また、グリーン化を進める観点から、初期登録から13年を経過した四輪車等については、平成28年度から、重課税率が適用されます。中古車で購入される場合も、自動車検査証の「初度検査年月」で判断するのでご注意ください。
車種 |
税額 |
||||
平成27年3月31日以前に新車登録済み、かつ13年を経過していない車両 |
平成27年4月1日以後に |
新車登録後13年経過した車両 ※平成28年度から |
|||
四輪 |
乗用 |
自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
||
貨物 |
自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
|
営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
||
三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
平成30年度・平成31年度軽自動車税において、低排出ガス及び燃費性能にすぐれた環境負荷の小さい軽自動車へ、税率を軽減するグリーン化特例(軽課)が適用されます。
本特例は平成28年度・平成29年度軽自動車税のみの特例措置でしたが、平成29年度の税制改正により特例の適用期限が延長され、平成30年度・平成31年度軽自動車税にも適用されることになりました。
対象となるのは、平成29年4月1日から平成31年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪及び四輪の軽自動車(新車に限る)のうち、下表「対象車及び軽減割合」の排出ガス基準と燃費基準を達成した車両です。
これらの車両の税率は、当該取得をした日の翌年度の1年度分に限り、下表「軽課後の税率」が適用されます。
※軽減が適用されるのは、当該取得をした日の翌年度の1年度分限りです。
※税務課で対象車両を調査の上で軽減を適用しますので、町へ軽減申請する必要はありません。
※最初の新規検査年月は、自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。
対象車及び軽減割合
(ア) 税額を概ね75%軽減 |
電気軽自動車 |
||
天然ガス軽自動車 |
|||
(イ) 税額を概ね50%軽減 |
平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車。 |
+ |
乗用 |
貨物用 |
|||
(ウ) 税額を概ね25%軽減 |
平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車。 |
+ |
乗用 |
貨物用 |
車種 |
グリーン化特例(軽課)適用の車両 |
||||
(ア) 税額を概ね75%軽減 |
(イ) 税額を概ね50%軽減 |
(ウ) 税額を概ね25%軽減 |
|||
四輪 |
乗用 |
自家用 |
2,700円 |
5,400円 |
8,100円 |
営業用 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
||
貨物 |
自家用 |
1,300円 |
2,500円 |
3,800円 |
|
営業用 |
1,000円 |
1,900円 |
2,900円 |
||
三輪 |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
※(イ)と(ウ)は、揮発油を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
車両を取得したとき、住所を変更したときは15日以内に、廃車したときは30日以内に手続きをしてください。
下記のどの手続きにも、窓口に来る方の身分証明書の提示が必要です。
同世帯の親族以外の方(同居であっても別世帯の場合は委任状が必要です)が本人に代わって申請する場合は本人の委任状が必要です。また、三芳町外に住民登録のある方は、本人と同世帯の親族の方がお越しいただいた場合でも、本人の委任状が必要です。
登録が必要な場合 | 持参するもの | |
---|---|---|
販売業者から購入した場合 | 印鑑、車台番号等を証明するもの、又は販売証明書、※委任状 | |
販売業者以外から購入又は譲渡を受けた場合 | 1.廃車済みの車両 | 印鑑、廃車証明書、譲渡証明書、※委任状 |
2.三芳町ナンバーの車両又は三芳町ナンバー以外の車両 | 新・旧所有者の印鑑、ナンバープレート、標識交付証明書、譲渡証明書、※委任状 |
名義変更が必要な場合 | 持参するもの |
---|---|
1.廃車済みの車両の名義変更 | 印鑑、廃車証明書、譲渡証明書、※委任状 |
2.三芳町ナンバーの車両又は三芳町ナンバー以外の車両の名義変更 | 新・旧所有者の印鑑、ナンバープレート、標識交付証明書、譲渡証明書、※委任状 |
廃車手続きが必要な場合 | 持参するもの |
---|---|
1.車体を町外の人に譲るとき | 印鑑、ナンバープレート、標識交付証明書、※委任状 |
2.使用できなくなり処分するとき | |
3.町外へ転出するとき | |
4.その他所有しなくなったとき |
登録・廃車等の申請書及び委任状については、標識交付申請書・標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車)よりダウンロードしてください。
軽自動車四輪(黄ナンバー)及び軽自動車二輪(125ccを超えるもの)・二輪の小型自動車の諸手続きは下記のところで行っています。
軽自動車検査協会埼玉事務所(所沢支所) | |
---|---|
所在地 | 埼玉県入間郡三芳町大字北永井360番地3 |
連絡先 | 050-3816-3111 |
※詳しくは、軽自動車検査協会ホームページを参照してください。
埼玉県陸運支局 所沢自動車検査登録事務所 | |
---|---|
所在地 | 埼玉県所沢市大字牛沼688-1 |
連絡先 | 050-5540-2029 |
車両をお持ちの方が三芳町から転出する時は、必ず廃車の手続きを行ってください。手続きされないままだと、転出先でも三芳町から課税されることとなり、ご迷惑をおかけする場合がございます。
また、すでに使用不能な車両を廃車手続きせずに放置されている場合も、課税となりますので、廃車の手続きをされますようお願いします。
身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者のために使用する軽自動車で一定の要件を満たすものは、申請することにより軽自動車税の減免が受けられますので、納期限までに三芳町役場税務課へ申請してください。申請手続き等については、税務課住民税担当までお問合せください。
生活保護法の規定によって、生活扶助を受ける者が所有し、または使用する軽自動車は、申請することにより軽自動車税の減免が受けられますので、納期限までに三芳町役場税務課へ申請してください。申請手続き等については、税務課住民税担当までお問合せください。
税務課/住民税担当
電話:049-258-0019(内線:131~134) / FAX:049-274-1050
メールフォームによるお問い合わせ