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手当・助成
令和3年11月19日に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」として、子育て世帯への臨時特別給付金を支給します。
(1)令和3年9月分の児童手当支給対象となる児童
(2)令和3年9月30日時点で平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれの児童
※結婚している児童は対象外となります。
(3)令和3年9月以降令和4年3月31日までに生まれた児童手当の支給対象となる児童(新生児)
対象児童を養育する保護者のうち、生計を維持する程度の高い人(児童手当受給者もしくはそれに準ずる対象者)
ただし、令和3年度所得が児童手当の所得制限限度内の場合に限ります。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
---|---|---|
0人 | 622 | 833.3 |
1人 | 660 | 875.6 |
2人 | 698 | 917.8 |
3人 | 736 | 960 |
4人 | 774 | 1002 |
5人 | 812 | 1040 |
※収入額の目安は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
※扶養親族数は税法上の人数(16歳未満の扶養親族を含む)です。
※扶養親族数が6人以上の場合は、1人につき38万円を加算した額
※老人扶養親族等がいる場合は、老人扶養親族等1人につき6万円を加算
対象児童1人につき10万円
12月24日から順次支給を開始します。
※申請が必要な人は、申請後の支給になります。
・三芳町から児童手当が支給されている受給者
児童手当の振込先口座に振込みます。
※対象者の方には振込日等を記載した通知を送付します。
給付金の受け取りを希望しない場合は、通知内に記載の期限までに拒否の届出書を提出してください。
受給拒否の届出書(132KB)
※対象児童(3)の保護者で三芳町から児童手当を支給されている人については、児童手当を認定後に振込みます。
(1)令和3年9月30日時点で高校生等(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)以上のみ養育している保護者
※中学生以下のお子さんもいて三芳町で児童手当を受給している場合は申請不要です。
※児童を養育している父母等のうち所得の高い人が申請者となります。
(2)所属庁から令和3年9月分の児童手当を受給している公務員
(3)令和3年9月以降令和4年3月31日までに生まれ、所属庁から児童手当の支給対象となった新生児を養育している公務員
(1)・(2)の人は令和3年9月30日時点の保護者の住民票所在地へ申請、(3)の人は新生児の出生日時点の保護者の住民票所在地で申請してください。
・対象児童の住民票
(令和3年9月30日時点で対象児童の住民登録が三芳町外にあり、別居となっていた場合)
・令和3年9月分の児童手当を受給していることがわかる書類
(所属庁から令和3年9月分の児童手当を受給している公務員のみ)
※支給決定通知書、振込通知書、給与明細書の写し等
※令和3年9月以降令和4年3月31日までに生まれ、所属庁から児童手当の支給対象となった新生児を養育している公務員の人は不要です。
・申請者及び配偶者の令和3年度所得証明書
(令和3年1月1日時点での住民登録地が三芳町以外の人)
※配偶者控除がある場合は申請者のみの提出で大丈夫です。
※所属庁から令和3年9月分の児童手当を受給していることがわかる書類を提出できる公務員の人は不要です
このほかにも、支給要件確認のために関係書類の提出をお願いする場合があります。
令和4年4月15日(金)まで。(郵送の場合は当日消印有効)
〒354-8555
埼玉県入間郡三芳町大字藤久保1100番地1
三芳町役場2F こども支援課 児童福祉担当
申請内容を審査の上、支給(不支給)決定通知をお送りします。支給日につきましては、決定通知の中でお知らせしますが、提出書類に不備がある場合は支給決定までに時間がかかることがありますのでご了承ください。
ご自宅や職場などに三芳町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合はすぐに三芳町の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。
こども支援課/児童福祉担当