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三芳町では、不妊治療を受けたご夫婦を対象に、10万円を限度に治療費を助成しています。
当該年度に埼玉県不妊治療費助成事業又は指定都市における助成事業の初回助成の対象(ただし、埼玉県不妊治療費助成事業実施要綱及び県内指定都市等実施要綱別表1のC及びFの治療を除く)となったもの。
埼玉県ホームページ(外部リンク)
※「埼玉県不妊治療費助成事業のご案内」の「2 助成内容」表3をご参照ください。
助成対象となる費用のうち、県の支給決定を除いた金額とし、上限10万円(千円未満は切り捨て)とします。
助成回数は1組の夫婦につき初回1回限りとします。
治療の終期が属する年度の末日と決定通知書施行日から60日を経過した日のいずれか遅い日
審査の結果、助成を決定したときは、三芳町早期不妊治療費助成事業助成決定通知書を郵送し、指定された口座に助成金を振り込みます。
審査の結果、助成をしないことを決定したときは、三芳町早期不妊治療費助成事業不承認決定通知書を郵送します。
健康増進課・健康支援担当
電話:049-258-0019(内線:270~273) / FAX:049-274-1051
メールアドレス:hoken@town.saitama-miyoshi.lg.jp