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三芳町

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落札後の注意事項

権利移転手続き

入札終了後に三芳町が落札者などへメールにて、落札した公有財産の区分番号、財産名称、三芳町の所在および連絡先などをお知らせします。メール確認後できるだけ早く、三芳町財務課へ電話にて連絡をし、権利移転手続きについて説明を受けてください。

売払代金納付期限までに必要な費用

  • 売払代金(すでに納付済みの入札保証金=契約保証金を除く)
    ※売払代金=(落札金額)-(契約保証金額=入札保証金額)
  • 登録免許税相当額
    不動産登記に必要となる国税です。
    金額は土地の課税標準額により異なります。

ご注意

  • 必要な費用は、一括で納付してください。また、売払代金納付期限までに、三芳町が納付を確認できる必要があります。
  • 上記以外に必要書類の郵送料、公有財産の配送料、振込み手数料、その他所有権移転などに伴う費用は落札者の負担となります。

必要な書類

必要な書類の一部は、様式のダウンロードページに掲載してあります。

  • 三芳町から落札者などへ送信したメールをプリントアウトしたもの
  • 住所証明書
    ※個人の場合:住民票
    ※法人の場合:商業登記簿謄本等
  • 所有権移転登記請求書
  • 共有合意書(共同入札の場合のみ)
  • 郵便切手(登記嘱託書の郵送料)

ご注意

  • 上記書類は、買受代金納付期限までに三芳町へ提出してください。

物件の権利移転について

権利移転手続き

三芳町は、売払代金納付期限までに代金の納付を確認できた場合、必要書類の提出をもって権利移転の手続き(不動産登記の嘱託)を行います。開札日から所有権移転の登記手続き完了までは、1か月半程度の期間を要します。

落札者(落札者が法人の場合は代表者)以外の方が権利移転手続きを行う場合

落札者本人(落札者が法人の場合はその代表者)が売払代金の納付または公有財産の引き取りを行えない場合、代理人が買受代金の納付または公有財産の引き取りを行えます。その場合、委任状、落札者本人と代理人双方の印鑑証明および代理人の本人確認書面が必要となります。

  • 委任状
  • 落札者本人の印鑑証明(発行後3ヶ月以内のものに限ります。)
  • 代理人の印鑑証明(発行後3ヶ月以内のものに限ります。)
  • 代理人の本人確認書面(免許証などによる本人確認ができるもの。)

ご注意

  • 落札者が法人で、法人の従業員の方が納付または引き取りを行う場合もその従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。
  • 代理人名で所有権を登記することはできません。

権利移転の時期

売払代金を納付した時点で、その公有財産の所有権などの権利は落札者に移転します。
※ただし、公有財産が農地の場合は農業委員会などの許可などを受けた時点となります。

重要事項

落札後の権利移転手続きにおける重要な事項です。必ずご確認ください。

危険負担

契約締結した時点で、危険負担は落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産の毀損、盗難および焼失などによる損害の負担は、落札者が負うことになります。

瑕疵(かし)担保責任

三芳町は公有財産について瑕疵担保責任を負いません。

引き渡し条件

公有財産は、落札者が売払代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。

三芳町の引き渡し義務

三芳町は落札者への不動産登記簿上の所有権移転などの登記は行いますが、公有財産の引き渡しの義務を負いません。公有財産内の動産類やごみなどの撤去、占 有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引き渡しなどは、すべて落札者自身で行っていただきます。また、隣地との境界確定は、落札者と隣地所有者との間で行っ ていただきます。

【関連リンク】
様式のダウンロード
Yahoo!官公庁オークションはこちら(外部リンク)

 

お問い合わせ先

施設マネジメント課・管財契約担当
電話:049-258-0019(内線:452~454) / FAX:049-274-1055
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