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三芳町

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埼玉県感染防止対策協力金(第15期)早期給付のご案内

埼玉県による営業時間短縮等の要請にご協力いただいた飲食店(カラオケ店、バー等を含む)を運営する事業者の皆様に対し支給する感染防止対策協力金(第15期)を早期給付します。(売上高方式による申請者に限る。)
埼玉県ウェブページ(埼玉県感染防止対策協力金15期早期給付)このリンクは別ウィンドウで開きます
早期給付チラシPDFファイル(518KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

申請期間

 令和3年10月1日(金)~令和3年10月15日(金)

支給額

  • 1店舗当たり30万円
    ※2.5万円(県内の売上高方式による協力金下限額)×12日分
    ※早期給付を受けた方は必ず埼玉県感染防止対策協力金(第15期)の申請をしてください。
    ※埼玉県感染防止対策協力金(第15期)の協力金支給の際には、売上高に応じて算出した総支給額と早期給付分(30万円)との差額について本申請における審査ののち、追加支給いたします。

申請要件

  • 早期支給の申請を行うためには以下の要件の全てを満たす必要があります。
    ・埼玉県感染防止対策協力金の支給要件を遵守すること
    ・過去に埼玉県感染防止対策協力金の受給実績があること
    ・休業及び営業時間の短縮や酒類提供制限の取組を店舗に掲示すること
  • ※売上高減少額方式で申請する事業者(大企業等)は早期給付の対象外です。

申請方法

  • 埼玉県感染防止対策協力金申請書(第15期早期給付:10月1日~10月24日要請分)を電子メール又は郵送により送付してください。
  • 送付先
    電子の場合はsoukikyufu@shinsei-pref-saitama.jp
    郵送の場合は埼玉県川口市本町2-2-1川口郵便局局留
    埼玉県感染防止対策協力金(第15期早期給付)事務局 宛

申請に必要な書類​

  • 埼玉県ウェブページにて公開されています。
  • ※必要に応じて追加書類の提出や説明を求めることがあります。また、申請書類の返却はいたしません。
    ※提出が必要な書類はあくまで早期給付に係るものであり、埼玉県感染防止対策協力金(第15期)の申請時には別途、書類の提出が必要です。第15期の申請に必要な書類は詳細が決まり次第、お知らせします。

問い合わせ

埼玉県中小企業等支援相談窓口
電話 0570-000-678(平日 午前9時~午後9時)(休日 午前9時~午後6時)

お問い合わせ

観光産業課/商工観光担当
電話:049-258-0019(内線:214・215) / FAX:049-274-1013
メールフォームによるお問い合わせ