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三芳町

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危機関連保証制度 ※新型コロナウイルス感染症による指定は終了しました

新型コロナウイルス感染症による指定期間

新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証の指定期間が令和3年12月31日をもって終了いたしました。

コロナウイルス感染症に係る危機関連保証について

経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、すでに実施したセーフティネット保証に加えて、危機関連保証をはじめて発動することとしました。これにより、売上高等が急減する中小企業・小規模事業者においては、一般保証及びセーフティネット保証とはさらに別枠となる100%保証が利用可能となります。

経済産業省(外部リンク)このリンクは別ウィンドウで開きます
中小企業庁(外部リンク)このリンクは別ウィンドウで開きます

危機関連保証の概要

東日本大震災やリーマンショックといった危機時に、全国・全業種を対象として、信用保証協会が通常の保証限度額(2.8億円)およびセーフティネット保証の保証限度額(2.8億円)とは別枠(2.8億円)で借入債務の100%を保証する制度。※保証対象業種に限る

対象中小企業者

次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
指定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。
※「最近1か月」の売上高等の対前年同月比の比較に加え、「最近6か月平均」の売上高等の対前年同期の比較もできることとなりました。「最近6か月の平均売上高」として計算する場合は、最近6か月の売上高等が分かる根拠資料も提出いただく必要があります。申請時にお知らせください。なお、今回の要件緩和に伴う様式の改正はありません。「最近1ヵ月」を「最近6ヵ月平均」に読み替えて記入してください。

指定案件及び指定期間

  • 令和2年度コロナウイルス感染症
  • 令和2年2月1日から令和3年12月31日まで

認定に必要な手続き

認定の対象となる中小企業者は、三芳町観光産業課窓口に認定申請書に必要書類を添付し申請。

認定に必要な書類

  1. 認定申請書PDFファイル(97KB)このリンクは別ウィンドウで開きます 2枚
    ※申請書に売上減少理由が新型コロナウイルスによるものであることを明記して下さい
  2. 履歴事項全部証明書(法人の場合)
  3. 直近決算期の決算書等(法人)または所得税確定申告書及び青色申告決算書(個人)の写し
    ※法人事業概況説明書または収支内訳書を含む(月別売上の記載がある場合)
  4. 最近1カ月の売上高がわかるもの(売上帳、試算表等)また、その後2カ月間の売上見込み表(算出根拠を記載したもの)
    ※売上資料については売上合計のほか、内訳も分かる資料をお願いしています。
  5. 4に対応する前年同月の売上高のわかるもの(売上帳、試算表等)但し、3で月別売上の記載があれば省略可
    ※4.5についての確認資料には売上高が間違いない旨の一文と申請者情報、押印をお願いしています。
  6. 委任状(代理申請時)

創業者等運用緩和により対象となる中小企業者

新型コロナウイルス感染症の影響により、認定にあたっての基準について要件緩和がなされましたので、下記要件に該当する方もお申込みいただけます。

  1. 中小企業基本法第2条第1項各号に該当する事業者
  2. 金融取引に支障をきたしており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている
  3. 町内において創業3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者又は店舗増加等により単純な売上高の比較では認定が困難な事業者

要件緩和様式

様式 説明
第6号−2PDFファイル(282KB)このリンクは別ウィンドウで開きます 最近1ヶ月の売上高が最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高より
15%以上減少している事業者
第6号−3PDFファイル(282KB)このリンクは別ウィンドウで開きます 最近1ヶ月の売上高が令和元年12月の売上高より15%以上減少しており、
かつその後2ヶ月間の売上見込みを含む3ヶ月の売上高が
令和元年12月の売上高の3倍より15%以上減少している事業者
第6号−4PDFファイル(285KB)このリンクは別ウィンドウで開きます 最近1ヶ月の売上高が令和元年10月〜12月の平均売上高よりも15%以上減少
しており、かつその後2ヶ月間の売上見込みを含む3ヶ月の売上高が
令和元年10月〜12月の3ヶ月の売上高に比べ15%以上減少している事業者

お問い合わせ

観光産業課/商工観光担当
電話:049-258-0019(内線:214・215) / FAX:049-274-1013
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