埼玉県におけるBA.5対策強化宣言は令和4年9月30日(金)をもって終了となります。10月1日(土)以降は、感染防止対策と社会経済活動の両立を図っていくための埼玉県の協力要請に基づき、町の対応としては以下のとおりとします。
ただし、「陽性者登録及び健康観察のお願い」、「療養期間終了後の感染予防行動の徹底」については令和4年9月26日(月)からとします。
令和4年10月1日以降における県民の皆さまへのお願い(埼玉県ホームページ)
令和4年10月1日(土)から当面の間
感染に不安を感じる無症状者については、ワクチン接種済者を含め、検査を受けてください。
診療・検査医療機関で新型コロナウイルス感染症の「陽性」と診断された場合は、「陽性者登録窓口」に登録し、感染者情報自己登録システム「My HER-SYS(マイハーシス)」により健康状態の報告をお願いします。
なお、次のいずれかに該当する場合には医療機関が登録しますので、登録は不要です。
上記1から4に該当し、医療機関から発生届が出された方も、感染者情報自己登録システム「My HER-SYS(マイハーシス)」により健康状態の報告をお願いします。
新型コロナウイルス感染症の有症状者は、発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には8日目から解除が可能とされました(無症状患者は、検体採取日から5日間が経過した場合には6日目から解除可能)。
ただし、これまでどおり、医師が解除の要件を満たさないと判断した場合、療養は解除となりません。また、10日間(無症状患者は7日間)が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
次の感染防止対策を徹底し、感染リスクを減らすようにしてください。
健康増進課・母子保健担当
電話:049-258-0019(内線:270~272) / FAX:049-274-1051
メールアドレス:hoken@town.saitama-miyoshi.lg.jp
※回答をご希望される場合は氏名、住所、電話番号を必ずご記載ください。