平成30年台風第24号による農業用生産施設への被害について、埼玉県では埼玉県農業災害対策特別措置条例に基づき、特別災害に指定しました。
詳細は以下をご覧ください。
平成30年台風第24号の暴風雨による農業災害の特別災害の指定について(埼玉県ホームページ)
本町におきましても、三芳町農業災害対策規則第2条第1項第4号に基づき、特別災害に指定しました。
農業用生産施設(ビニールハウスの損壊3割以上)が対象となり、支援内容は以下のとおりです。
観光産業課/農業振興担当
電話:049-258-0019(内線:212・213・216) / FAX:049-274-1013
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