埼玉県と県内全ての市町村では、納税者(従業員等)の利便性向上の観点から、個人住民税の特別徴収を徹底いたします。事業主のみなさんは、平成27年度までには円滑に切り替えられるよう、準備をお願いします。
これまで「普通徴収」(従業員がそれぞれ納付)となっていた場合でも、「特別徴収」(事業主が給与から天引きして納付)に切り替えていただくことになりました。対象と思われる事業所には、平成26年9月から順次、特別徴収義務者指定についての内容を記載した、予告通知書を送付します(地方税法第321条の4)。
※実際に特別徴収していただくのは、平成27年1月に提出される給与支払報告書等により三芳町で計算を行い、税額が発生した場合となります。該当となる事業所には平成27年5月に「給与所得等に係る町民税・県民税特別徴収税額の決定通知書」を三芳町より送付させていただきます。
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