給与所得控除が適用される給与収入額の上限額(1,500万円→1,200万円)と給与所得控除の上限額(245万円→230万円)が引き下げられました。
現行 |
平成29年度 (平成28年分) |
平成30年度 (平成29年分) |
|
---|---|---|---|
給与所得控除が適用される 給与収入額の上限額 |
1,500万円 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除の上限額
|
245万円 | 230万円 | 220万円 |
所得税の確定申告や個人住民税の申告等において、国外居住親族に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除(16歳未満の扶養親族)の適用を受ける場合は、「親族関係書類」及び「送金関係書類」の添付又は提示が必要となります。
詳しくは下記リンクから、国税庁HPをご覧ください。
国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(外部サイト)
税負担に左右されず金融商品を選択できるよう、異なる課税方式の均衡化を図る観点から、公社債等の課税方式を株式等の課税方式と同一化することとされました。
特定公社債等の利子及び譲渡所得について、上場株式等の配当所得及び譲渡所得との損益通算が可能になります。
また、特定公社債等の譲渡損失のうち、その年に損益通算しても控除しきれない金額は申告により、翌年以降3年間の繰越控除が可能になります。
「特定公社債等及び上場株式等」と「一般公社債等及び未公開株式等」は別々の分離課税制度となり、両制度間での損益通算が不可能になります。
税務課/住民税担当
電話:049-258-0019(内線:132~134) / FAX:049-274-1050
メールアドレス:zeimu@town.saitama-miyoshi.lg.jp