メニューをスキップします

三芳町

現在位置ホーム > くらし・手続き > 税金 > 生命保険料控除額の計算例2

生命保険料控除額の計算例2

介護医療保険料の支払額等が10万円、旧契約の一般生命保険料・個人年金保険料の支払額等がそれぞれ5万円の場合

【新契約】介護医療保険料控除額 28,000円 (支払額等が56,000円超の為)
【旧契約】一般生命保険料・個人年金保険料の控除額 各30,000円  (50,000円(支払額等)×0.25+17,500円より)
⇒控除額合計 70,000円(28,000円+60,000円 = 88,000円ですが、合計の限度額は7万円の為)

 

お問い合わせ先

税務課/住民税担当
電話:049-258-0019(内線:131~134) / FAX:049-274-1050
メールフォームによるお問い合わせ