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三芳町

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軽自動車税(種別割)

種別割とは 

原動機付自転車、軽自動車(三輪・四輪)、小型特殊自動車、二輪の小型自動車(250cc超え)、二輪の軽自動車(125cc超え250cc以下)、ボート・トレーラーを所有されている方に課される税金です。毎年4月1日時点で所有している方に対し5月初旬に納税通知書を送付いたします。納期限は原則5月末です。

税制改正により令和元年10月1日から、軽自動車(新車・中古車を問わず)を取得した場合、軽自動車税環境性能割が課されることとなりました(賦課徴収等は県が行います)。これに伴い、現行の軽自動車税は「種別割」という名称になりました。

車種ごとの税額表

原動機付自転車及び二輪車等

区分 税率(年税額)
原動機付自転車 一種(50cc以下) 2,000円
二種(90cc以下) 2,000円
二種(125cc以下) 2,400円
二輪の軽自動車 250cc以下 3,600円
二輪の小型自動車 250ccを超える 6,000円
小型特殊自動車 農耕用 2,400円
その他 5,900円
ボート・トレーラー 3,600円
ミニカー 3,700円

 

軽自動車(三輪及び四輪)

車種

税額(年税額)

平成27年3月31日

以前に新車登録かつ

13年を経過しない車両

平成27年4月1日

以後に新車登録

した車両

初期登録から13年

経過した車両

軽自動車 三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪乗用・営業用 5,500円 6,900円 8,200円
四輪乗用・自家用 7,200円 10,800円 12,900円
四輪貨物・営業用 3,000円 3,800円 4,500円
四輪貨物・自家用 4,000円 5,000円 6,000円

グリーン化特例

環境性能の優れた軽四輪車等の普及を促進するため平成28年度から燃費性能に応じて税率を軽減するグリーン化特例(軽課税率)が導入されています。

車種

グリーン化特例(軽課税率)

(令和5年度課税分)

25%軽減

※1

50%軽減

※2

75%軽減

※3

軽自動車 三輪 3,000円 2,000円 1,000円
四輪乗用・営業用 5,200円 3,500円 1,800円
四輪乗用・自家用 - - 2,700円
四輪貨物・営業用 - - 1,000円
四輪貨物・自家用 - - 1,300円
  • ※1 乗用:揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料かつ、平成17年排出ガス基準75%低減達成または平成30年排出ガス基準50%低減達成、かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準70%達成車
  • ※2 乗用:揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料かつ、平成17年排出ガス基準75%低減達成または平成30年排出ガス基準50%低減達成、かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準90%達成車
  • ※3 電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減または平成30年排出ガス規制適合)

各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

原動機付自転車・小型特殊自動車の登録・廃車の手続き

 車両を取得したとき、住所を変更したときは15日以内に、廃車したときは30日以内に手続きをしてください。

 同世帯の親族以外の方(同居であっても別世帯の場合は委任状が必要です)が本人に代わって申請する場合は委任状が必要です。また、三芳町外に住民登録のある方は、本人と同世帯の親族の方がお越しいただいた場合でも委任状が必要です(当町にて同世帯であることの確認ができないためです。)。詳細は以下リンク先をご覧ください。

原動機付自転車・小型特殊自動車の登録・廃車の手続き

軽自動車四輪・軽自動車二輪等の登録・廃車の手続き

軽自動車検査協会埼玉事務所(所沢支所)または埼玉県陸運支局所沢自動車検査登録事務所でのお手続きとなります。詳細は下記リンク先をご覧ください。

軽自動車四輪・軽自動車二輪等の登録・廃車の手続き

廃車手続きのお願い

 車両をお持ちの方が三芳町から転出する時は、必ず廃車の手続きを行ってください。手続きされないままだと、転出後も三芳町が課税することとなり納税通知書が届かない場合があります。
 また、すでに使用不能な車両を廃車手続きせずに放置されている場合も課税となりますので、廃車の手続きをされますようお願いします。

減免制度

 三芳町では一定の要件を満たすものは、減免申請を行うことができます。詳細は下記リンク先をご覧ください。

軽自動車税(種別割)の減免制度

環境性能割

 燃費性能等が優れた環境負荷の小さい軽自動車を普及促進するため、令和元年10月1日から自動車取得税が廃止され、新たに環境性能割が創設されました。新車・中古車を問わず軽自動車を取得した場合は、下表のとおり燃費性能に応じて課されます(賦課徴収等は県が行います)。

対象車および性能 税率
自家用 営業用

電気自動車
天然ガス軽自動車※1

非課税

非課税

ガソリン軽自動車
(ハイブリット車を含む)※2

乗用

令和12年度燃費基準75%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車

非課税

非課税

令和12年度燃費基準60%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車

1%

0.5%

令和12年度燃費基準55%達成車

2%

1%

2.5トン以下のトラック

平成27年度基準+25%達成

非課税

非課税

平成27年度基準+20%達成

1%

0.5%

平成27年度基準+15%達成

2%

1%

上記以外

2%

2%

  • ※1 天然ガス軽自動車は、平成30年排出ガス基準適合車または平成21年排出ガス基準10%低減達成車に限ります。
  • ※2 ガソリン車(ハイブリット車を含む)は、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限ります。

お問い合わせ先

税務課/住民税担当
電話:049-258-0019(内線:131~134) / FAX:049-274-1050
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