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三芳町

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軽自動車税について

毎年4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有されている方に課税されます。

原付・小型特殊の登録・廃車の手続き

車両を取得したとき、住所を変更したときは15日以内に、廃車したときは30日以内に手続きをして下さい。

登録

登録が必要な場合 持参するもの
販売業者から購入した場合 印鑑・車台番号等を証明するもの、又は販売証明書
販売業者以外から購入又は譲渡を受けたした場合 1.廃車済みの車両 印鑑、廃車証明、譲渡証明書
2.三芳町ナンバーの車両又は三芳町ナンバー以外の車両 新・旧所有者の印鑑、ナンバープレート、標識交付証明書、譲渡証明書

 

名義変更

名義変更が必要な場合 持参するもの
1.廃車済みの車両の名義変更 印鑑、廃車証明、譲渡証明書
2.三芳町ナンバーの車両又は三芳町ナンバー以外の車両の名義変更 新・旧所有者の印鑑、ナンバープレート、標識交付証明書、譲渡証明書

 

廃車

廃車手続きが必要な場合 持参するもの
1.車体を町外の人に譲るとき 印鑑、ナンバープレート、標識交付証明書
2.使用できなくなり処分するとき
3.町外へ転出するとき
4.その他所有しなくなったとき

 

軽自動車・二輪車の登録・廃車の手続き

軽自動車(黄ナンバー)及び二輪車(125ccを超えるもの)の諸手続は下記のところで行っています。

  • 軽自動車の場合:軽自動車検査協会埼玉事務所(所沢支所)
    • 埼玉県入間郡三芳町大字北永井360番地3
    • 電話:050-3816-3111
  • 二輪車の場合:埼玉運輸支局自動車検査登録事務所
    • 埼玉県所沢市大字牛沼688-1
    • 電話:050-5540-2029

廃車手続きのお願い

車両をお持ちの方が町から転出するときは、必ず廃車の手続きを行って下さい。手続きされないままですと、転出先でも三芳町から課税されることとなり、ご迷惑をおかけする場合があります。

なお、転出先でも三芳町のナンバーを廃車することができますが、できるだけ転出の手続きを行うときに併せて三芳町で廃車手続きされることをお勧めします。また、既に使用できない車両を廃車手続きせず放置されている方も、手続きをお済ませになるようお願いします。

なお、軽自動車税は3月31日までに廃車手続きをお済ませになりませんと、課税されることとなりますので、ご了承下さい。

 

減免申請について

減免申請の期限は納期限までとなります。期限を経過した場合、減免を受けられませんのでご注意ください。減免申請をされる人は、納期限までに必ず必要書類をご持参ください。

※申請に必要なもの

  1. 軽自動車税納税通知書
  2. 障がい者手帳
  3. 運転する方の運転免許証
  4. 印鑑

お問い合わせ先

税務課/住民税担当
電話:049-258-0019(内線:131~134) / FAX:049-274-1050
メールフォームによるお問い合わせ