平成22年度税制改正により、平成25年度の住民税(平成24年分の所得税)から、生命保険料控除制度が改正されます。
年間の支払保険料等 | 控除額 |
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12,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
12,000円超 32,000円以下 | 支払保険料等×0.5+6,000円 |
32,000円超 56,000円以下 | 支払保険料等×0.25+14,000円 |
56,000円超 | 28,000円(上限) |
年間の支払保険料等 | 控 除 額 |
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15,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
15,000円超 40,000円以下 | 支払保険料等×0.5+7,500円 |
40,000円超 70,000円以下 | 支払保険料等×0.25+17,500円 |
70,000円超 | 35,000円(上限) |
新契約と旧契約の両方について申告される場合、それぞれの計算した控除額を合計しますが、限度額は2万8千円になります。この場合の一般生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料の3つの保険料控除額の合計の限度額は7万円です。
税務課/住民税担当
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