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三芳町

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平成25年度住民税改正

生命保険料控除制度の改正について

平成22年度税制改正により、平成25年度の住民税(平成24年分の所得税)から、生命保険料控除制度が改正されます。

  1. 現行の「一般生命保険料控除」、「個人年金保険料控除」に加え、「介護医療保険料控除」が新設されます。
  2. 平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る控除の適用限度額は、それぞれ2万8千円とされます。
    ※平成24年1月1日以後に更新・特約の中途付加等を行った場合、この制度の適用となります。
  • 一般生命保険料:生存または死亡に起因して支払う保険金・その他給付金に係る保険料
  • 個人年金保険料:個人年金保険料税制適格特約を付加した個人年金保険に係る保険料
  • 介護医療保険料:入院・通院などにともなう給付部分に係る保険料
【新契約における控除額の計算】 適用限度額7万円
年間の支払保険料等 控除額
12,000円以下 支払保険料等の全額
12,000円超 32,000円以下 支払保険料等×0.5+6,000円
32,000円超 56,000円以下 支払保険料等×0.25+14,000円
56,000円超 28,000円(上限)
【旧契約における控除額の計算】 適用限度額7万円
年間の支払保険料等 控 除 額
15,000円以下 支払保険料等の全額
15,000円超 40,000円以下 支払保険料等×0.5+7,500円
40,000円超 70,000円以下 支払保険料等×0.25+17,500円
70,000円超 35,000円(上限)

※新契約と旧契約の両方について保険料控除が適用される場合

新契約と旧契約の両方について申告される場合、それぞれの計算した控除額を合計しますが、限度額は2万8千円になります。この場合の一般生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料の3つの保険料控除額の合計の限度額は7万円です。

 

お問い合わせ先

税務課/住民税担当
電話:049-258-0019(内線:131~134) / FAX:049-274-1050
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