配偶者特別控除の対象者について、配偶者の合計所得金額が76万円未満から123万円以下に拡充されます。
配偶者控除・配偶者特別控除において、納税義務者自身に所得制限が設けられます。
納税義務者の合計所得金額が900万円を超えたときから控除額が段階的に減少し、合計所得金額が1,000万円を超えると、控除対象外になります。
詳しくは、下記リンクをご覧ください。
法人税割額の税率が変わります。
事業年度 | 税率 |
---|---|
平成26年10月1日以後開始 | 11.4% |
令和元年10月1日以後開始 | 7.7% |
令和元年10月1日以後開始の最初の事業年度のみ予定申告の法人税割額について経過措置があります。
経過措置 | 前事業年度法人税割額×3.7÷前事業年度の月数 |
---|---|
通常 | 前事業年度法人税割額×6÷前事業年度の月数 |
税務課/住民税担当
電話:049-258-0019(内線:131~134) / FAX:049-274-1050
メールフォームによるお問い合わせ