1. 適用期限の延長
適用期限が4年延長され、平成29年12月31日までに居住した方が対象になります。
2. 控除限度額の拡充
平成26年4月1日から平成29年12月31日までに居住を開始した場合の控除限度額が136,500円に拡充されます。
居住年月日 |
控除限度額 |
---|---|
平成26年1月1日から 平成26年3月31日まで |
所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円) |
平成26年4月1日から 平成29年12月31日まで |
所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円) |
上場株式等の配当・譲渡所得等に係る10.147%軽減税率(所得税7.147%、住民税3%)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止されました。
平成26年1月1日以後は、本則税率の20.315%(所得税15.315%、住民税5%)が適用されます。
改正前(平成25年12月31日まで) | 改正後(平成26年1月1日から) | |
---|---|---|
所得税 |
7.147%(復興特別所得税含む) | 15.315%(復興特別所得税含む) |
住民税 | 3%(町民税1.8%、県民税1.2%) | 5%(町民税3%、県民税2%) |
合計 | 10.147% | 20.315% |
法人住民税法人税割の一部が国税化され、地方交付税の財源とすることとされました。この改正を踏まえ、三芳町における法人町民税法人税割の税率を現行の14%から11.4%に引き下げます。
平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
平成27年4月1以後に開始する事業年度から適用されます。
法人税上の資本金等の額+無償増資額(※1)-無償減資等(※2)
※1 平成22年4月1以後、利益準備金またはその他利益余剰金を振替えたもの
※2 平成13年4月1日から平成18年4月30の間に無償減資及び資本準備金の減少による欠損補填を行ったもの。平成18年5月1以後、資本余剰金の減少による損失補填額(資本金または資本準備金を減少し、その他資本剰余金に計上してから1年以内に損失填補したものに限る)
無償増減資等を行った場合、資本金等の額と資本金に資本準備金を加えた額または出資金の額と比較し、高い方の金額が均等割の課税標準になります。
|
均等割の課税標準 |
資本金等の額>資本金+資本準備金または出資金の額 |
資本金等の額 |
資本金等の額<資本金+資本準備金または出資金の額 |
資本金+資本準備金または出資金の額 |
税務課/住民税担当
電話:049-258-0019(内線:131~134) / FAX:049-274-1050
メールフォームによるお問い合わせ