子ども手当の創設に伴い、年少扶養控除(扶養親族のうち、年齢16歳未満のものをいう。)に対する扶養控除が廃止されました。
また、特定扶養親族(16歳以上23歳未満)のうち、年齢16歳以上19歳未満の者に対する扶養控除の上乗せ部分(12万円)
を廃止し、扶養控除の額が33万円となりました。
※年齢は各年の12月31日現在。
区分 | 住民税改正後 | 住民税改正前 | (所得税) | |
年少扶養控除(16歳未満) | 廃止 | 33万円 | 廃止 | |
その他扶養控除(16歳以上19歳未満) | 33万円 | 45万円 | 38万円 | |
特定扶養控除(19歳以上23歳未満) | 45万円 | 63万円 | ||
その他扶養控除(23歳以上70歳未満) | 33万円 | 33万円 | 38万円 | |
老人扶養控除(70歳以上) | 同居老親 | 45万円 | 45万円 | 58万円 |
上記以外 | 38万円 | 38万円 | 48万円 |
・扶養控除の見直しに伴い、同居特別障害者の特例は、扶養控除額に加算する制度から特別障害者控除の額30万円に23万円を加算する措置に改められました。
したがって、年少扶養親族に対する控除が廃止されましたが、16歳未満の人で合計所得金額が38万円以下で同居特別障害者に該当する場合は、特別障害者控除30万円に23万円が加算され、合計53万円の控除を受けることができます。(扶養控除は受けられません)
・所得税について→ 同居特別障害者控除40万円+35万円=75万円・・・・平成23年分から
平成23年1月1日以後に支出した寄附金税額控除の適用下限額が2千円に引き下げとなりました。
※東日本大震災に係る義援金等は寄附金控除の対象となる場合があります。
詳しくは、国税庁もしくは総務省のホームページでご確認ください。
上場株式等の配当及び譲渡所得等に係る軽減税率10%(所得税7%、住民税3%)の適用が2年延長され、平成25年12月31日までとなりました。
税務課/住民税担当
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