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三芳町

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国民健康保険の軽減制度

非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減制度

(注意)軽減を受けるには必ず「申請」が必要です。

対象となる人

次の条件をすべて満たす人が対象となります。

  • 平成21年3月31日以降に失業した人
  • 失業時点で65歳未満の人
  • 雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者

※雇用保険受給資格者証の第1面「12 離職理由」欄に記載されている番号で確認します。

 
特定受給資格者理由コード 11・12・21・22・31・32
特定理由離職者理由コード 23・33・34

上記のコードが記載されている人が対象となります。
※雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知がないと対象になりません。

軽減内容

国民健康保険税の所得割を算定する際、倒産や解雇などによる離職者(非自発的失業者)の前年中所得(給与所得)を30%として算定します。
 また、高額療養費などの所得区分判定についても、倒産や解雇などによる離職者(非自発的失業者)の給与所得を30%として算定します。

軽減期間

離職日の翌日の属する年度とその翌年度末までの期間が軽減の対象となります。保険税に適用される期間と高額療養費などに適用される期間は異なりますのでご注意ください。

※軽減期間中に再就職し、職場の健康保険に加入して国民健康保険の資格を喪失した場合、軽減措置は終了します。

申請方法

申請に必要なもの

  • 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
  • 認印

上記のものを持参の上、住民課保険年金担当(三芳町役場1階1番窓口)にて申請してください。(各出張所では申請できません)

雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知がないと申請できません。紛失した場合はハローワークにお問い合わせください。

旧被扶養者に係る減免制度

後期高齢者医療制度移行に伴う経過措置

 被用者保険(社会保険・共済保険等)に加入していた方が、後期高齢者医療保険制度に移行したことにより、その被扶養者(65歳以上の方)が国民健康保険に加入した場合、申請により国民健康保険税が減免されます。

減免額

  内容 期間
所得割額 全額 当分の間
均等割額 2分の1 資格取得日の属する月以後2年間

申請方法

申請に必要なもの

  • 認印

上記のものを持参の上、住民課保険年金担当(三芳町役場1階1番窓口)にて申請してください。

お問い合わせ先

住民課/保険年金担当
電話:049-258-0019(内線:153~158) / FAX:049-274-1101
メールフォームによるお問い合わせ