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三芳町

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新型コロナウイルス傷病手当金の支給

傷病手当金の概要

三芳町では、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、国民健康保険被保険者・後期高齢者医療被保険者の被用者の方が感染又は感染が疑われる場合に、仕事を欠勤することを余儀なくされ、給与等の全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。

支給対象者

  • 国民健康保険・後期高齢者医療に加入していること
  • お勤め先から給与等の支払いを受けていること。(税の申告上、給与所得にあたる収入が対象です。したがって、個人事業主等の事業所得は対象になりませんのでご注意ください。)
  • 新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため労務に服することができず、給与等の全部または一部の支払いを受けることができないこと。
  • 労務に服することのできなかった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日があること。

支給対象となる日数

就労できなくなった日から起算して4日目以降就労ができない日数

支給額の計算

1日あたりの支給額※×支給対象となる日=傷病手当金の支給総額
※1日あたりの支給額
=直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷直近の継続した3か月の就労日数×3分の2

対象期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に感染した新型コロナウイルス感染症の療養のために労務に服することができない期間
(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)

申請方法

以下の申請書類を住民課保険年金担当宛てに郵送してください。


 

お問い合わせ

住民課/保険年金担当
電話:049-258-0019(内線:153~158) / FAX:049-274-1101
メールフォームによるお問い合わせ