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三芳町

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特定事業所集中減算の届出

事業所が6か月間に作成した居宅サービス計画のうち、訪問介護等のサービスについて、正当な理由なく、特定の事業所の割合が80パーセントを超える場合に1月につき1件200単位が減算されます。

すべての居宅介護支援事業所は、所定の様式で割合を計算し、特定事業所の割合が80パーセントを超える場合、一定の要件を満たす場合を除き、指定の期日までに町に書類を届け出なければなりません。

なお、80パーセントを超えない場合にあっても、割合の計算結果を記載した書面(所定様式)を事業所に2年保存することが必要です。

体制状況が変更となる場合

介護給費算定に係る届出書及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の提出が必要となりますので、あわせて提出してください。

例:減算あり→減算なし(要提出)、減算なし→減算あり(要提出)

※特に「減算あり」となった場合は、特定事業所加算が算定できませんので、届出をお願いします。

算定期間

  1. 前期:3月1日から8月末日(平成30年度は4月1日から8月末日)
  2. 後期:9月1日から2月末日

提出書類

すべての居宅介護支援事業所が作成する書類

  1. 居宅介護支援事業所特定事業所集中減算計算書(別紙1)エクセルファイル(94KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
  2. サービスごとの紹介率計算内訳書(別紙2)エクセルファイル(94KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

特定事業所の割合が80パーセントを超える場合

  1. 居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の届出について(様式1)ワードファイル(33KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
  2. 居宅介護支援事業所特定事業所集中減算計算書(別紙1)エクセルファイル(94KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
  3. サービスごとの紹介計算内訳書(別紙2)エクセルファイル(94KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
  4. 日常生活圏域内の事業所の状況及び利用希望調査票(別紙3)ワードファイル(33KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
  5. サービスごとの紹介率計算内訳書正当な理由[5]関係(別紙4)エクセルファイル(39KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
  6. 法人別各月の正当な理由利用者一覧(参考様式1)エクセルファイル(41KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
  7. 正当な理由を客観的に証明する書類(任意様式)正当な理由のうち様式1(6)「その他の正当な理由」の判定を求める場合

提出期限

  1. 前期:平成30年9月14日まで
  2. 後期:平成31年3月15日まで

提出先

三芳町役場健康増進課・介護保険担当

正当な理由の判断基準(参考)

町における「正当な理由」の判断基準となります。

お問い合わせ

健康増進課/介護保険担当
電話:049-258-0019(内線:184~187) / FAX:049-274-1051
メールフォームによるお問い合わせ