事業所が6か月間に作成した居宅サービス計画のうち、訪問介護等のサービスについて、正当な理由なく、特定の事業所の割合が80パーセントを超える場合に1月につき1件200単位が減算されます。
すべての居宅介護支援事業所は、所定の様式で割合を計算し、特定事業所の割合が80パーセントを超える場合、一定の要件を満たす場合を除き、指定の期日までに町に書類を届け出なければなりません。
なお、80パーセントを超えない場合にあっても、割合の計算結果を記載した書面(所定様式)を事業所に2年保存することが必要です。
介護給費算定に係る届出書及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の提出が必要となりますので、あわせて提出してください。
例:減算あり→減算なし(要提出)、減算なし→減算あり(要提出)
※特に「減算あり」となった場合は、特定事業所加算が算定できませんので、届出をお願いします。
三芳町役場健康増進課・介護保険担当
町における「正当な理由」の判断基準となります。
健康増進課/介護保険担当
電話:049-258-0019(内線:184~187) / FAX:049-274-1051
メールフォームによるお問い合わせ