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三芳町

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加算関連の届出

事業所評価加算

事業所評価加算は、効果的なサービスの提供を評価する観点から、評価対象となる期間(加算を算定する年度の1月1日から12月31日まで)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、事前に加算の算定を希望する届出をした事業所が、当該評価期間の翌年度におけるサービスの提供につき加算を行うものです。

対象

介護予防・日常生活支援総合事業の通所介護相当サービス事業所(A6)、通所型サービスA事業所(A7)

届出期限

加算算定を行う前年度の10月15日まで

要件

  • 定員利用・人員基準に適合しているものとして届出を行い、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス)を行っていること
  • 評価対象期間における事業所の利用実人数が10名以上であること
  • 厚生労働大臣が定める基準を満たしていること

提出書類

  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

(注記)「異動(予定)年月日」は、10月末以前の任意の日としてください。
(注記)加算の要件を満たしていても、事前の届出がない場合には算定できませんので、ご注意ください。
(注記)事業所評価加算の申出「あり」として届け出てください。届出を行った翌年度以降に再算定を希望する場合、再度の届出は必要ありません(再算定を希望しない場合は、別途同加算の申出「なし」を届け出てください)。
(例:「申出あり→申出なし」「申出なし→申出あり」:書類提出が必要、
「申出あり→申出あり」「申出なし→申出なし」:書類提出は不要)
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ADL維持等加算

令和3年度介護報酬改定により、ADL維持等加算(1)(2)が新設されました。
従来のものと対象事業、算定要件が変更されています。

ADL維持等加算(1)、(2)について

ADL維持等加算(1)、(2)は算定を開始する月からの前年の同月から12か月が評価対象期間となりますので、評価対象期間を開始する前月に体制届を提出してください。(令和5年10月から算定する場合、令和4年9月までに届出を提出し、令和4年10月から令和5年9月までの評価対象期間を経る必要があります。)

ADL維持等加算(3)について

令和3年3月31日において改定前のADL維持等加算に係る届出を行っている事業所で、改定後のADL維持等加算の届出を行っていない場合は、令和5年3月31日までの間、ADL維持等加算(3)の算定が可能ですが、ADL維持等加算(1)、(2)と併せて算定することはできません。また、令和5年度以降は算定することができません。

対象

地域密着型通所介護
認知症対応型通所介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護

提出書類

  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(申出有無の届出時、算定の届出時)
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(申出有無の届出時、算定の届出時)

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特定事業所集中減算

事業所が6か月間に作成した居宅サービス計画のうち各サービスについて、正当な理由なく、特定の事業所の割合が80%を超える場合に1月につき1件200単位が減算されます。
すべての居宅介護支援事業所は、特定の様式で割合を計算し、特定の事業所の割合が80%を超える場合、一定の要件を満たす場合を除き、指定の期日までに市に書類を届け出なければなりません。
なお、80%を超えない場合にあっても、割合の計算結果を記載した書面を事業所に5年間保存することが必要です。

対象

居宅介護支援事業所

算定期間

  • 前期:3月1日~8月末日
  • 後期:9月1日~2月末日

届出期限

  • 前期:9月15日必着(15日が休日の場合はその翌日以降の開庁日必着)
  • 後期:3月15日必着(15日が休日の場合はその翌日以降の開庁日必着)

(注記)原則として郵送でご提出ください。

全事業所が作成する書類

  • (別紙1)居宅介護支援事業所特定事業所集中減算計算書
  • (別紙2)サービスごとの紹介率計算内訳書

(注記)書類作成後、書類提出の要件に該当しない場合は提出は不要ですが、上記書類を事業所に5年間保存してください。
(注記)平成30年度より対象サービスは、訪問介護・通所介護・福祉用具貸与・地域密着型通所介護の4サービスのみとなりましたので、ご注意ください。

書類提出が必要となる場合

  • 紹介率最高法人が80%を超え、下記の「正当な理由(5)(6)」の判定を求める場合
  • 集中減算の適用が変更となる場合

例:「減算あり→減算なし」「減算なし→減算あり」:提出必要
例:「減算なし→減算なし」「減算あり→減算あり」:提出不要

正当な理由の判断基準(参考)

町における「正当な理由」の判断基準となります。

提出書類

  • (届出様式)居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の届出について
  • (別紙1)居宅介護支援事業所特定事業所集中減算計算書
  • (別紙2)サービスごとの紹介率計算内訳書
  • (別紙3)日常生活圏域内の事業所の状況及び利用希望調査票【該当の場合】
  • (別紙3(記入例))日常生活圏域内の事業所の状況及び利用希望調査票【該当の場合】
  • (別紙4)サービスごとの紹介率計算内訳書(正当な理由(5)関係)【該当の場合】
  • (参考様式1)法人別・各月の正当な理由該当利用者一覧【該当の場合】
  • (様式任意)「正当な理由」を客観的に証明する書類【正当な理由のうち(6)「その他の正当な理由」の判定を求める場合】

★体制状況が変更となる場合、以下もご提出ください。

  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

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介護職員等ベースアップ等支援加算

令和4年6月21日付で、厚生労働省より令和4年度の介護職員等ベースアップ等支援加算に関する通知及び計画書様式の提示がありました。
令和4年10月より介護職員等ベースアップ等支援加算が新設されます。
算定する場合は、以下のとおり計画書等を提出してください。

提出期日

取得しようとする月の前々月の末日必着
(例:12月1日算定開始の場合、10月末日)

提出書類

  • 処遇改善計画書
  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

【令和4年10月以降に介護職員等ベースアップ等支援加算のみ新たに取得する場合】
(別紙様式2)処遇改善計画書については別紙様式2-1及び2-4のみの提出で可
(注記)記入方法については記載例及び記入要領をご確認ください。

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介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算

介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を算定する事業所は下記の書類を提出する必要があります。なお、前年度に同加算を算定している場合で新年度も継続して加算を算定する場合は、再度提出が必要となります。
※今般、加算の取得に係る業務簡素化の観点から介護職員処遇改善加算と介護職員等特定処遇改善加算の様式が統合されることとなりました。

対象事業所

地域密着型サービス事業者
介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業者

提出書類

  • 処遇改善計画書 
  • 処遇改善実績報告書 

※以下は新規で同加算を算定する及び加算区分を変更する場合に必要となります。

  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 

計画書:2月末日必着
実績報告書:7月末日必着
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提出方法

持参又は郵送でご提出ください。
※郵送での提出且つ返送を希望される場合、返信用封筒に切手を貼付し同封してください。

参考資料

介護職員処遇改善加算・特定処遇改善加算を算定するときの提出書類や様式、また、介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方や事務処理手順等は、埼玉県のホームページを参考にしてください。

埼玉県ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きます

特別な事情に係る届出書

事業の継続を図るために職員の賃金水準を引き上げた上で賃金改善を行う場合、届出書と1から4までに定める事項についての届出が必要となります。
※加算による賃金改善分は除きます。
特別な事情に係る届出書 エクセルファイル(24KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

  1. 加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支についてサービス利用者数の大幅な減少により一定期間にわたって収支が赤字である資金繰りに支障が生じる状況にあることを示す内容
    ※収支については介護事業に限ります。
  2. 職員の賃金水準の引下げの内容
  3. 当該法人の経営及び職員の賃金水準の改善の見込み
  4. 職員の賃金水準を引き下げることについて適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して労使の合意の期間及び方法等

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お問い合わせ

健康増進課/介護保険担当
電話:049-258-0019(内線:184~187) / FAX:049-274-1051
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