保育所の入所基準について
保育所とは
保育所は、保護者が労働に従事したり、あるいは疾病にかかっているなどのため家庭において十分保育することができない児童を家庭の保護者にかわって一般家庭と同様の保育をすることを目的とする施設です。
場所
| 保育所名 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 三芳町立第一保育所 | 三芳町藤久保222-1 | 049-258-0512 |
| 三芳町立第二保育所 | 三芳町藤久保910-3 | 049-258-6858 |
| 三芳町立第三保育所 | 三芳町竹間沢566-1 | 049-258-9961 |
| (福)桑の実会 桑の実三芳保育園 | 三芳町藤久保855-90 | 049-257-1051 |
| (福)杏樹会 あずさ保育園 |
三芳町藤久保357-1 | 049-274-1300 |
入所基準
保育所は、生後7か月目(あずさ保育園は3か月目)から小学校就学前の「保育に欠ける」児童が入所できる施設であって、どの家庭の児童も無条件に入所することはできません。そのため、保育所は小学校入学前の幼児教育のため、あるいは集団生活に慣れさせるためといった理由だけでは入所の対象となりません。
- 居宅外で労働することを常態としていること。
- 居宅内で当該児童と離れて、日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。
- 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。(産前6週・産後8週)
- 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
- 長期にわたり疾病の状態にあるか、又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること。
- 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当っていること。
申込み
必要な書類は次のとおりです。
- 入所申込書(児童1人に対して1枚)
- 保育に欠けることを証明する書類
- 「就労証明書」「医師の診断書」「身体障害者手帳」「母子健康手帳」、その他「父母、祖父母が保育できないことの証明書」など必要なもの。
- 自宅までの略図
- 申込書等は常時、三芳町役場こども支援課と各保育所に備えてあります。
- 添付書類
- 「前年分の源泉徴収票あるいは確定申告書の写し」または
「前年度分市町村民税納税通知書兼領収書の写し」あるいは
「前年度分市町村民税課税証明書」をご用意ください。
(ただし、前年1月1日に三芳町に住所があった方は不要です。)
保育料を算定する際に必要となります。
☆申込書提出についてのご注意
- 提出書類が不備の場合は、受付できません。
- 虚偽の申込みがなされた場合、その申込みは無効。
入所決定後においても直ちに保育の実施を解除します。 - 居住地や父母の仕事、世帯構成が変わる場合や退所するときなどは、必ず役場こども支援課保育係まで必要な書類を提出してください。
受付
■新年度(平成24年度)4月入所について
・入所資格
平成18年4月2日から平成23年9月30日(あずさ保育園を希望する0歳児の方のみ、平成24年2月5日)までに生まれ、町内に居住し、保護者が就労などにより保育できない児童。
・必要書類
(1)入所申込書
(2)就労証明書または保育に欠けることを証明する書類
(3)家庭調査票
※(1)(2)(3)の書類は役場こども支援課及び各保育所で10月1日より配布します。
・受付日時
11月16日(水)・17日(木)9時〜12時・13時30分〜16時
※一斉受付日以降の申込書の受付は役場1階のこども支援課でのみ受付します。
(ただし、役場が開いている日で8時30分から17時15分までの間)
この場合児童の面接は後日行います。
・受付場所
役場3階会議室
・面接
受付時面接をおこないますので、お子さんをお連れください。
・申込受付終了日
第1次:平成23年12月12日(月) 17時15分まで
第2次:平成24年2月10日(金) 17時15分まで
・その他
平成24年2月5日までに出産予定のお子さんのお申し込みは「仮受付」となります。上記申込受付期間に申込をしてください。
町内の私立認可保育所を申込み場合も方法は同じです。
第1保育所の新規入所申込みはできません。
■年度途中の入所の場合
保育所の入所は、各月の1日が入所日になります。
申込は希望される月の前月10日までに必要書類をそろえて、こども支援課保育係に提出してください。
入所の決定
先の入所基準によって、保護者の方から提出していただいた申込書類に基づきお子さんが保育に欠ける状態にあるかどうかを調査し、保育に欠ける度合いの高い順に入所者を決定いたします。
