ひとり親家庭のために

ひとり親家庭等医療費支給制度

母子家庭や父子家庭、または親のいない児童を育てている養育者家庭などに対し、生活の安定と自立を支援し、福祉の増進を図ることを目的に医療費の一部を助成しています。

令和5年1月受診分からひとり親家庭等医療費支給制度が変わりました

主な変更点

(1)現物給付の対象が埼玉県内全域に拡大しました。

ひとり親家庭等医療費受給資格証を提示して保険診療一部負担金を窓口負担なしで受診(現物給付)できる区域が2市1町(三芳町・ふじみ野市・富士見市)から、埼玉県内全域に拡大します。
※現物給付を行わない医療機関もありますので、医療機関へ直接お尋ねください

(2)自己負担金(通院・1か月1,000円、入院・1日1,200円)が廃止になりました。

市町村民税課税の人が対象の自己負担金(通院・1か月1,000円、入院・1日1,200円)が廃止になります。
※市町村民税の課税・非課税にかかわらず自己負担金なしとなります。

(3)受給資格証が新しくなりました。

受給資格証が世帯で1枚から親・子それぞれ1人1枚となります。
令和4年12月下旬に新しい受給資格証を発送します。
令和5年1月1日以降は新しい受給資格証をお使いください。

変更時期

令和5年1月1日診療分から

支給要件(対象となる方)

次のいずれかに該当する、18歳到達後最初の3月31日までの間にある(心身に一定の障がいがあるときは20歳未満)児童を監護している父または母、親のいない児童を育てている養育者で、医療保険(国民健康保険や社会保険など)に加入している方。

  • 父母が離婚(事実婚の解消も含む)した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が一定以上の障がいの状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻(事実婚含む)によらないで生まれた児童

助成が受けられない場合

次に該当する場合は、助成を受けることができません。

  • 申請者や児童が三芳町に住んでいないとき
  • 生活保護を受けているとき
  • 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設を除く)に入所しているとき
  • 児童が小規模住宅型児童養育事業者または里親に養育されているとき
  • 重度心身障がい者医療の支給を受けることができるとき

所得制限について

受給者および生計を同じくする扶養義務者などの前年所得(受給者が父または母およびその児童が受ける養育費の8割相当額を含める)が下表の限度額以上である場合は、支給停止となります。

扶養人数 受給者(申請者) 配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者
0人 1,920,000円 2,360,000円
1人 2,300,000円 2,740,000円
2人 2,680,000円 3,120,000円
3人 3,060,000円 3,500,000円
4人 3,440,000円 3,880,000円
5人 3,820,000円 4,260,000円

※「所得」とは収入から必要経費(給与所得控除など)の控除を行い、養育費の8割相当を加算した額です。
下記、児童扶養手当の所得制限限度額を参照してください。
児童扶養手当

※所得額は、前年分の所得(ただし、1月から6月までに申請した場合は前々年の所得)を適用します。

※「扶養義務者」とは、直径血族・兄弟姉妹を言います。

申請手続き

該当される場合は、必要書類(こども支援課児童福祉担当までご連絡ください)を添えてこども支援課の窓口で申請手続きを行ってください。申請内容を審査のうえ、「受給者証」を交付いたします。

助成対象医療費

病気やケガで医療機関にかかった場合(入院・通院、調剤薬局)、保険診療で本人負担額の一部を助成します。ただし、他の公費負担や健康保険組合等から高額療養費、附加給付金が支給される場合は、その額を除いた額が助成の対象となります。

※保険診療外(自費分)、入院時食事代、健康診断料、予防接種代、付添料、診断書・文書料、リネン代、雑費等の費用および交通事故等の第三者行為によるケガ等は助成対象外です。

受診を受けるとき

医療機関で受診するときは、「健康保険証」と「ひとり親家庭等医療時受給者証」を医療機関窓口に提示してください。その場で保険診療の本人負担分が助成されます。

埼玉県外の医療機関を受診されたとき又は埼玉県内であっても受給資格証を利用できない医療機関の場合は、一度窓口で医療費を支払い、翌月以降に次の書類を用意して、こども支援課または、各出張所へ申請ください。

  1. 領収書(診療を受けた方の名前、診療月、保険医療総点数、本人負担額、発行日、医療機関が確認でき、領収印が押されたもの)、またはひとり親家庭等医療費支給申請書の証明欄に医療機関で証明を受けたもの
  2. ひとり親家庭等医療費受給者証
  3. 健康保険証

【注意】以下の受診では「受給者証」の利用はできません

1.交通事故等の第三者行為によるケガの受診

2.学校(保育所、幼稚園)の管理下におけるケガや疾病による受診

※学校の管理下には「登下校、部活動、課外活動(遠足・宿泊学習・職場体験)」なども含まれ、また疾病には「熱中症・外部衝撃等による疾病・負傷による疾病」が含まれます。

※受診したときは保険証のみ提示(「受給者証」は提示しない)、医療機関で診療費の一部負担金の支払いをする。

※初診から治癒までにかかった診療費(調剤薬局分含む)の一部負担金が1,500円(2割、3割)が超えたときは、学校等を通して災害共済に申請、1,500円を超えなかったときは、こども支援課に医療費助成申請をしてください。

電子申請について

埼玉県外で受診された場合等の医療費支給申請は電子申請も利用できます。以下のリンクから電子申請の利用方法を確認しご利用ください。
※領収書等はこども支援課窓口への提出が必要です。
電子申請・届出サービス

助成金の支払い

申請内容を審査のうえ、保険診療の本人負担分(自己負担金、高額療養費、附加給付金など除きます)を指定口座に振り込みます。

※ひとり親家庭等医療費支給申請書の締め切りは、毎月10日(休日等の場合は翌日)、支払は翌月20日(休日等の場合は翌日)となります。

現況届

受給者の方は、年に1度、現況届(更新手続き)が必要になります。現況届は、毎年11月に行いますので、忘れずに提出をしてください(該当者に通知を送付します)。提出された現況届の内容を審査のうえ、支給対象者には1月1日更新の新しい「受給者証」を送付します。

なお、8月の児童扶養手当現況届提出対象者は、ひとり親家庭等医療費現況届の提出は不要です。

登録内容に変更が生じたら

次のようなときは、「ひとり親家庭等医療費受給者証」と「健康保険証」を持って、必ず届出をしてください。

  1. 婚姻(事実婚含む)や転出などで受給資格を喪失したとき
  2. 児童を養育しなくなったとき
  3. 住所や氏名を変更したとき
  4. 加入している健康保険に変更があったとき
  5. 振込口座を変更したいとき
  6. ほかの医療費制度(生活保護、重度心身障がい者医療など)の受給者となったとき

※受給資格がなくなり、届出されないまま助成を受けた場合には、支給した医療費助成金は全額返金していただくこととなりますので、ご注意ください。

【お願い】適正受診にご協力ください

福祉医療制度(こども・ひとり親・重度医療費)は町の皆さんの税金で実施されています。安定的・継続的な制度を運営するため一人ひとりの心かけが大切です。

  1. ふだんから相談できる「かかりつけ医」をもちましょう
  2. 救急の場合を除き、診療時間内に受診しましょう。
  3. 同じ病気で複数の医療機関を受診する「はしご受診」は控えましょう。
  4. 医療費負担軽減のために、ジェネリック薬品を利用しましょう。
  5. 急な病気で心配になったり、お医者さんに行くべきか迷ったら、下記の救急ダイヤルにかける。

♯7119(相談時間:24時間365日)

♯8000(小児救急相談:月から土曜日19時~翌朝7時、日曜・祝日・年末年始7時~翌朝7時)

ダイヤル回線、IP電話からは☎048-833-7911

♯7000(大人の救急相談・医療機関案内:24時間365日)

ダイヤル回線、IP電話からは☎048-824-4199

 

お問い合わせ先

こども支援課・児童福祉担当